定年退職時の失業保険の件で教えてください、定年延長が無い会社の場合60歳で退職すると会社都合になり給付期間は勤続(正確には雇用保険加入年数)20年以上、45歳以上60歳未満で330日になると思います。
ここでお聞きしたいのですが60歳以上の会社都合ですと150日の給付ですが60歳の境い目はどうなりますか?60歳の誕生日前に退職して申請しないと330日の給付になりませんか?
ここでお聞きしたいのですが60歳以上の会社都合ですと150日の給付ですが60歳の境い目はどうなりますか?60歳の誕生日前に退職して申請しないと330日の給付になりませんか?
60歳の誕生日の1日前が雇用保険では満60歳とされますから2日前までに会社都合で退職されるといいと思います。
ちなみに、定年退職は自己都合と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
ちなみに、定年退職は自己都合と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
雇用保険について教えて頂きたいですm(__)m
23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。
その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。
そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?
調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。
その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。
そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?
調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の被保険者期間は2つあります。
ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。
もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。
補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。
試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。
もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。
補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。
試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
失業保険について教えてください。
受給は、すぐになりますか?
昨年の9月からA社にて契約社員で働きました。
今回、来期の契約更新になったのですが、労働時間の短縮・賃金カット・社会保険から外される。
悪条件だったので、1回目の契約満了の3月末にて退職となりました。
この場合、離職票の退職理由は、自己都合・・・にはなりませんよね?
A社に入社する前に、直前の8月まで10ヶ月ほど契約社員で就労していました。
ちなみに、身体障害者です。
受給は、すぐになりますか?
昨年の9月からA社にて契約社員で働きました。
今回、来期の契約更新になったのですが、労働時間の短縮・賃金カット・社会保険から外される。
悪条件だったので、1回目の契約満了の3月末にて退職となりました。
この場合、離職票の退職理由は、自己都合・・・にはなりませんよね?
A社に入社する前に、直前の8月まで10ヶ月ほど契約社員で就労していました。
ちなみに、身体障害者です。
この場合は、正当な理由のある自己都合退職による離職となり、正当な理由のない自己都合退職の際に課される給付制限期間(3か月)は課されません。
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