お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。

さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。

給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。

現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。

今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。

一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
結婚後の扶養と今後の働きかたのアドバイスお願いします。

6月末で結婚退職
(今年1~6月収入が114万)

主人の扶養に入る
(これから先は扶養内で収入を得る予定)


保険、年金に関して
はこれから先の話なので扶養内でおさめるようにすれば問題ないと思うのですが、
問題は住民税、所得税の部分です。
すでに103万越えてしまっているのですが、以下の二択で迷っています。


このまま大人しく働かず(働いても130万で収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう(月13万程11,12,1月)

8月頭から月7万円程度のパート収入を得る(計5ヶ月分35万)

いずれも扶養に入る予定です。
失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。


私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。

増えてしまう場合、金額的にいくら増しになりますか?
また、

働くor失業保険を頂きながら就活する

どちらが実質手元にする金額が多いですか?


ややこしい質問で申し訳ありません、
どうぞよろしくお願い致します。
yuyumaniさん

>私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
>そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。
彼の税負担は増えないでしょう。
昨年までは配偶者がいなかったわけですから今年も配偶者控除なしとなっても彼の税負担は増加しませんね。
あなたの税負担は、増えるのかどうかは昨年のあなたの所得額が分からないので何とも言えませんが、常識的に考えてあなたの税負担は昨年より減るでしょう。


>働くor失業保険を頂きながら就活するどちらが実質手元にする金額が多いですか?
当然「働く」ですね。
稼いだ額よりも多い税額になることは無いですから。
ただし、この考えは今年までの話です。
来年からは、130万未満として、健康保険と国民年金の扶養から外れない範囲で働くのが賢明です。
失業保険/失業手当の「受給延長手続き」について
第1子が生まれた際に「1度目の延長手続き」を1年半、申請したあと
第2子が生まれたので「2度目の延長手続き」を1年半、追加申請することはできますか?
※詳細は追記に
以下、申請の経緯です。「合計3年間の延長が可能」という制度なら、できるはずだと思うのですが・・

2010年6月・・・第1子誕生
2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。
第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

■2013年3月 現在・・・
2013年8月に第2子が生まれることが確定(安定期にも入った)。妊娠中・出産予定ということで、今延長手続きをしている2013年6月に就職活動はできそうにない。
よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

電話先の担当者が、あまり詳しくないような印象を受けたので、本当にそうなの!?を確認したく、質問しました。
こんな事例、よくあることだと思うのですが、これに対応してない受給延長制度って、ありえるんでしょうか・・・
まず受給期間の延長は1回しか出来ません。
ただそれ以外のことで誤解があるようなのですが。

>第1子が3歳になるまでがLimitなので、2013年6月までの延長(つまり1年2か月間の延長)

これは育児休業の話と取り違えていませんか?

>2012年3月・・・育児休暇をとっていたが、待機児童となったため妻が会社を退職
2012年4月・・・1か月の待機期間を経て、「受給延長手続き」を実施。

だとしたら本来の1年に加えて3年、合計4年の受給延長期間があるはずです。
つまり受給延長される期間は2016年の3月まです。
ただしこれは満額受給するまでの期間ですから、所定給付日数が90日だとすると少なくとも2015年の12月中には受給の手続きをしなければなりません。
ということでまだ第2子が生まれても2年以上の余裕があるはずですが。

>よって、さらに「受給延長手続き」を実施したいが、ハローワークに問い合わせると、「再延長のルール・仕組みがない」と回答された。

それは最初に書いたようにその通りです。
この場合の雇用保険は掛け損になりますか?
これまで、正社員5年(離職票提出後失業保険貰わずしてパートA社へ入社)
パートA社4年→パートB社1年(現在育児休業給付金受給中)

育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
この度会社Cから採用を頂きましたが、最初は週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
この条件が気になるのですが、それ以外は自分にはとても良い条件だったのでお引受けするつもりではあるのですが、
一つ気になることが…
現在育児休業給付金受給中ですがB社を退職し、C社へ転職という形になると、
育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり受給資格も喪失し、失業保険も貰えないということになるのですか?

ちょっと掛け損だったかな?と思いますが、どうなんでしょうか?
どうしても仕事をしたかったので、失業保険受給まで待てなかったので仕方ないんですが・・・

育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
この場合受給延長の手続きは適用されますか?

どうかご教授ください。
>雇用保険は掛け損になりますか?
”掛け損”の意味がわかりません。

>育児休業給付金受給先のパートBの会社に復帰することが出来なくなり、
理由は何でしょうか?
そもそも育児休業給付金を受給しているということはあなたには復職の意思があるってことですからね。
会社が復職させないんでしょうか?

>週4日の扶養内のパートで雇用保険は加入出来ないと言われました。
週何日ではなく、週20時間未満だと加入できません。
1日4時間の4日勤務とかではありませんか?

>育児休業給付金は離職した時点で貰えなくなり
育児休業終了直後に離職が予定されているときは、育児休業基本給付金を受給することはできません。
また、このとき仮に、いったん育児休業基本給付金を受け取ってしまったあとで離職、という結果になったときには、
既に受け取った給付金を返却しなければならなくなることもあります。ハローワークにご相談を。
とにかく最低でも「育児休業基本給付金」が打ち切りになり、「育児休業者職場復帰給付金」は対象外になることは確かです。
なお、せっかく保険料を免除されている健康保険、厚生年金保険とも資格喪失になります。

>育児という理由で失業保険受給を延長できる手続きがあったような気がするのですが、
>この場合受給延長の手続きは適用されますか?
されるでしょう。失業保険じゃなくて雇用保険の基本手当です。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳等)、印鑑が必要です。
失業保険について。

来年3月に出産予定の妊婦です。
現在パートで勤めているのですが、妊娠のため今週いっぱいで退職します。

今の職場は半年しか働いていませんが、雇用保険は給与から毎月引かれています。

パートで、しかも半年くらいしか雇用保険も払ってなく、
なおかつ妊婦の場合はやはり失業保険はもらえないですか?
現在のお仕事の前にも雇用保険被保険者として勤務されていたことがあり、今のお仕事と合わせて今から2年間に賃金の算定基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば受給資格がもらえます。
ただし、現在のお仕事と以前のお仕事との間に失業給付などをもらっていた場合は受給資格要件を満たしません。

また上記要件を満たしていたとしても、3ヶ月後には出産ということで今すぐには働けませんよね?
失業給付を受けるには、求職活動を行っている、職安からの求人紹介などにすぐに応じられる、などの条件があります。
出産などですぐ働くことができない人は、受給期間の延長申請をすれば出産後求職活動を再開したときにもらうことが可能になります。
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