失業保険個別延長について
特定受給者ですが、該当しますか?地域的には就職困難地区です。延長するとしたら何日追加されますか?
条件を書き出しました。
参考にして下さい。

以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、
再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら
原則60日が失業保険の個別給付されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して
20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
5月末で失業し、その後3ヶ月後に3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
6月から3ヶ月間は、旦那の扶養に入ろうと思っています。
6月10日くらいに届くであろう離職票をもって、ハローワークに失業保険の申請に行くとき、
すでに、旦那の扶養になってたら、まずいのですか?
基本手当という収入があるから被扶養者・第3号被保険者になれないのであって、その逆ではありません。

なお、組合健保だと、基本手当の受給が終了していない失業者は被扶養者として認められないことがあります。
思い込みで動かず確認を。
就労可能証明書の提出についての質問です。
病気により退職した後、失業保険の受給延長の手続きをしました。
失業保険を受給するため、就労可能証明書を提出しなければいけないと思うのですが、
就労可能証明書を医師に書いてもらい、その後いつまでに提出しないといけないのでしょうか?
提出の期限などはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
一応、医師に書いてもらってから、1週間以内です。

ハローワークは場所によって、融通が利くところも、利かないところもあるので、直接ご自分が通われるハローワークに問い合わせるのが一番間違いありません。

私なんか、3年間の延長期間をぎりぎりで終了しようとして、その証明書を医師が間違った内容で書いてしまったが為に、結局最終的に延長の終了手続きをしたのは、延長の期限より2週間近く経ってました。そういうゆるゆるなところもあれば、厳しいところもあるのがハローワークなのです。というか、行政サービスなんてみんなそんなものです。行政サービスでさえ運の良しあしがあるなんて、なんちゅう国でしょうね、ここは。
結婚後の退職手続きについて、教えてください。
似たような質問はいくつかあったものの、私の場合 どうなるかよく分からず質問させていただきました。10年弱勤めた会社を この10月末に退職いたします。
入籍は今年の2月末にしました。
旦那が遠方にいたため 転勤希望を出してから2年待ちましたが 異動が叶わず、毎週土日に結婚式の準備のためかなりの距離を往復し続けた事と 担当部署が変わった事が重なり、体調を崩してしまったので、転勤を待つのを断念し 退職して旦那についていく事にいたしました。
退職願いを出した時は一番体調が悪かったため、療養のため退職と申し出て診断書を提出しましたが、現在は回復し勤めに出られる状態です。
退職後は よい求人があればフルタイムで頑張ろうと思いますが、子どもを授かりたいと考えていますので 扶養内のパートの方がいいのかもしれないと 悩んでいます。

今後の手続きとしては、

1、住所変更
2、健康保険の任意継続の手続き
3、国民年金の手続き
4、退職の証明がもらえたらハローワークへ失業保険の受給手続き
5、失業保険の受給期間内に正社員登用が決まらなければ、または扶養内のパートに入る場合は 旦那の扶養へ入る手続き

となるのかな、、、と漠然と考えているのですが、すぐにでも旦那の扶養に入る手続きをした方がよいのでしょうか。
また、ハローワークで行っているという職業訓練を受けたいと考えているのですが、扶養内で働く可能性のある場合、フルタイムで絶対頑張ろう!という方に失礼でしょうか。
それから、現在は働けるという診断書をいただいた方がよいのか・・・後々ハローワークの方の迷惑にならないのであれば、結婚に伴う退職と申し出ようと思うのですが。

ハローワークに直接聞こうかとも思ったのですが、初めて実家から離れて知り合いもおらず漠然と不安で。
こうした順番で手続きした方がいい等、ささいな事でもアドバイスをいただければと思います。
初めての投稿でわかりづらい部分があるかと思いますが、よろしくお願いします。
今年は、10月まで働いたので、扶養家族には
成れないでしょうけれど、来年1月1日には、
一応、扶養家族になったほうが良いですよね。

失業給付を受け始めて、それが高額なら、
扶養から外れる事もありますし、
就職が決まって、外れるかもしれません。

ちょっと、手続き上、複雑なタイミングなので、
ご主人の会社の、事務の方に、
ご主人が相談なさると良いです。

手続きの手間をおかけするのは、そちらですから、
ご主人の会社の方に、面倒ない方法が良いでしょう。

ハローワークに、余計な事を言う必要ありません。
今は、お元気なのですから、それでいいです。

「職業訓練」は、世帯収入によって、制限が
ある場合もありますので、お調べになってから、
可能であれば、どんどんご利用になるのが良いです。

国税で行なう事業ですから、貴方の支払った、
税金分、と思ってご遠慮なく。

環境が変わって、色々あるかもしれませんが、
ご主人がいらっしゃるなら、心配ありませんね。

末永く、お幸せに。
出産一時金と扶養についておしえてください。
今年3月に退職します。
私は嘱託職員として1年契約で仕事をしています。そこでの仕事は3年間です。
3月には妊娠6ヶ月になります。
4月から主人の扶養になろうと思っています。
そこからの流れで間違っていたら教えて頂きたいと思います。

4月1日に夫の扶養になる。
4月1日から5月1日までに失業保険の延長手続きをする。
8月出産。
退職から6ヶ月以内の出産の為、現在の保健に一時金を申請する。
ということで大丈夫でしょうか?

夫の扶養に入っていても失業保険の延長の手続きはできるのでしょうか?
実際は妊娠で退職なのですが1年契約の為、離職票には妊娠の為という理由は書かれないと
思うのですが・・これは関係しますか?
それ以外でもいろいろアドバイスがあればよろしくお願いします。
出産一時金は、スレ主さんの保険に申請もできますが
旦那さんの保険に申請してもいいかなぁと思います。
私も退職6ヶ月後の出産でしたが、子供が生まれたら保険証を作るので、その時に一緒に主人の保険に請求しました。
また保険によっては、独自の祝い金があるところもあるようなので、
聞きにくいけど問い合わせして料金が高いほうに請求してもよいかも。。。

離職理由に、妊娠出産のためと書かなくても
離職後すぐ働くことのできない人は延長手続きができましたが
ハローワークによって対応が違うかもしれないので、管轄するハローワークに
3月前に問い合わせされたほうがいいと思います。
もちろん、延長手続きは旦那さんの扶養に入っててもできますが、
失業保険は旦那さんの扶養から外れなきゃいけない事の方が多いです。

私も最近延長手続きをやめて、失業保険を申請したのですが、
妊娠出産などで延長した場合は、待機期間なく、申請後すぐもらえました。
ただ、説明会など子連れではいけないときもあり、なかなか通うのは大変でした。
しかも、なかなか希望する仕事もなく。。。(余談ですが)

妊娠6ヶ月といえば、つわりも終わり、一番よい時です。
臨月に近づくにつれ、お腹がおもくて、腰もいたくなるし。。。
子連れでいけないようなレストランとか旅行とか、ご主人と二人の生活楽しんでください♪
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