失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください

「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし

週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。

「受給期間中」

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
トライアル求人に応募します。
職務経歴書の記載について相談なのですが、

3ヶ月程(使用期間)で辞めた企業は書かなくてもいいでしょうか?
21年12月~21年2月まで勤めた企業です。
雇用保険にははいっていました。
でも、失業保険は3ヶ月程度勤めていた企業ではなく、
その前の3年弱務めた企業の雇用番号をからでした。(21年12月まで勤めていました)

現在は、21年3月~現在はアルバイトをしています。

職務経歴書から省いてもいいでしょうか?
>職務経歴書から省いてもいいでしょうか?
省くことは出来ません。
省いた事が企業先に知られたら職歴詐称となり、最悪の場合それを理由に解雇もありえます。
勿論、企業先に知られなければ問題はありません。
書く、書かないの最終判断は自分でするしかないです。

補足に対して
退職した理由は別として、貴方から上記の様な補足が提示されるのはある意味予測していました。
人員削減の対象が試用期間中である貴方になったのは会社としても退職を勧告しやすい立場にあった為です。
試用期間中であれば適当な理由で退職させられますからね。
そんな会社は辞めて正解だったと思います。
>こんなことを正直に書いてもいいものなのでしょうか?
内容を事実として貴方を正直な人と受け入れてくれる会社も有ると思います。
しかし、1%あればいい方でしょう。
貴方と同じ様な理由で退職して退職理由を正直に話して別の会社で内定を勝ち取った人を私は知っています。
しかし、本当に稀である事は事実なのです。
大半の会社があなた自身に問題が有るとしか受け取りません。
ではどうするかです。
3ヶ月と言う短期間ですから契約社員(将来的には正社員登用の可能性有り)で入社したが、会社の業績悪化(事実、人員削減の話が有ったのでしょ?)により契約期間満了により退職とするのが良いと思われます。
徐々に景気が上向いているとは言え業績が悪くなったり、伸び悩んだりしている企業はまだまだ多いです。
業績が悪くなれば契約社員から雇用を解除されるのは一般的だと言えます。
どちらの方法を取るかは貴方次第です。
追伸
>~21年2月
これは22年2月の間違いですよね?
>21年3月~
これも同じですよね?
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。

今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。

自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。

申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?

自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。

宜しくお願い致します。
大体のスケジュールですが、待期期間7日間が終わって給付制限3ヶ月に入りますが、1~2週間で初回講習があります。
次に待期期間終了から21日くらいで初回認定日がありますが、これは支給のためのものではなく、待期期間が失業状態であったかを確認するためのものです。
待期期間が終わった翌日から3ヶ月で給付制限が終了しますが、その後に支給のための第2回目認定日があります。
で、待期期間が終わって第2回目の認定日までに3回の求職活動が必要になります。
初回講習が1回と認められますので実際には2回でいいことになります。
次からは28日ごとの認定日ですが、これからは2回の活動が必要ですが、前回の認定日が1回とカウントされますから実際は1回の計2回でいいことになります。
ただ、認定日が1回とカウント通されるのは全国100%ではないかもしれませんから一応HWに確認してみてください。
以上参考にしてください。
失業保険給付について
10/31に会社都合で退職しました。
離職票はまだ届いていないので、職安には登録前です。
離職登録を2ヶ月ほど先に延ばし短期アルバイト(12月末まで)をしようと考えています。
短期アルバイトですが、週20時間以上31日以上なので、アルバイト先では雇用保険をかけることになりますと言われました。
その場合、最終就職先がアルバイト先になってしまうのですが失業保険はどのようになりますか?
離職登録の際の離職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?
最終的な離職理由が採用になりますから雇用保険加入のアルバイトが自己都合なら自己都合になってしまいます。
せっかく会社都合で支給条件が良いのにたった2ヶ月で自己都合になってしまうのはとてももったいないですね。
やり方をよく考えた方がいいと思います。例えば雇用保険未加入のバイトにするとか。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!

父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること

>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。

○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。

例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合

この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。


例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合

この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。


何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。


※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。

素敵な家族愛ですね~
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