扶養家族になる方法を教えて下さい。
現在妊娠中なのですが、産前パートをすることになりました。
現在は退職後無職だったのですが、それまでの収入が200万以上あり失業保険も受け取っていたので主人の扶養にはなっておらず健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
経済的な理由もありパートをすることになりましたが、臨月からは一旦パートも辞めることになるので育児の間1年くらいは主人の扶養に入りたいと思っています(せめて社会保険に入らずに済ませたい)。その場合、産前の収入をどのくらいに押さえる必要がありますか?また、その際の収入というのは、手取り額のことですか?交通費などの支給も入りますか?失業保険の支給額も入りますか?
更に、扶養の手続きをする場合どこへ手続きをしたらよいのでしょう?教えて下さい。
現在妊娠中なのですが、産前パートをすることになりました。
現在は退職後無職だったのですが、それまでの収入が200万以上あり失業保険も受け取っていたので主人の扶養にはなっておらず健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
経済的な理由もありパートをすることになりましたが、臨月からは一旦パートも辞めることになるので育児の間1年くらいは主人の扶養に入りたいと思っています(せめて社会保険に入らずに済ませたい)。その場合、産前の収入をどのくらいに押さえる必要がありますか?また、その際の収入というのは、手取り額のことですか?交通費などの支給も入りますか?失業保険の支給額も入りますか?
更に、扶養の手続きをする場合どこへ手続きをしたらよいのでしょう?教えて下さい。
「扶養家族」という制度はありません。
税金・健保・年金でねそれぞれ別の名前の制度をごっちゃにした俗語です。
基準も趣旨も違います。
〉健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
「健康保険」ではなく「国民健康保険」では?
それから、「“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」なんて制度はありません(世帯主が払う国民健康保険税を除く)。
〉せめて社会保険に入らずに済ませたい
“扶養”って、被扶養者・第3号被保険者という立場で「健康保険」と「国民年金」に加入するんですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)
ご主人が健康保険と厚生年金(又は公務員・私学教職員などの共済)に加入しているという前提ですが。
「その時点での継続的な収入が年収換算で130万円未満」という条件だと思ってください。
月収でいうと10万8333円以下、日額3611円以下です。
その時点で無収入なら資格があります。
ただし、組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)、組合によっては、「1月からの収入で判断する」などというところもあります。確認してください。
「収入」は、手取りではありません。通勤交通費も入ります。失業給付も入ります。
ご主人の勤め先経由で届け出ます。
※あなた自身が健康保険を任意継続しているのなら、健保の“扶養”にはなれません。
・税金の“扶養”
“扶養”になったら税金を払わなくて良い、とか、夫が負担する、という制度ではありません。
ご主人の税額に関係することです。
こちらの意味なら再質問を。
税金・健保・年金でねそれぞれ別の名前の制度をごっちゃにした俗語です。
基準も趣旨も違います。
〉健康保険、国民年金、税金などは自分で支払っていました。
「健康保険」ではなく「国民健康保険」では?
それから、「“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」なんて制度はありません(世帯主が払う国民健康保険税を除く)。
〉せめて社会保険に入らずに済ませたい
“扶養”って、被扶養者・第3号被保険者という立場で「健康保険」と「国民年金」に加入するんですけど。
・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)
ご主人が健康保険と厚生年金(又は公務員・私学教職員などの共済)に加入しているという前提ですが。
「その時点での継続的な収入が年収換算で130万円未満」という条件だと思ってください。
月収でいうと10万8333円以下、日額3611円以下です。
その時点で無収入なら資格があります。
ただし、組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)、組合によっては、「1月からの収入で判断する」などというところもあります。確認してください。
「収入」は、手取りではありません。通勤交通費も入ります。失業給付も入ります。
ご主人の勤め先経由で届け出ます。
※あなた自身が健康保険を任意継続しているのなら、健保の“扶養”にはなれません。
・税金の“扶養”
“扶養”になったら税金を払わなくて良い、とか、夫が負担する、という制度ではありません。
ご主人の税額に関係することです。
こちらの意味なら再質問を。
失業保険について。保険証の期限がきれていました‥。
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
保険証の有効期限が切れた=資格がなくなった、わけではないので……。
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。
なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。
なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
国保・国民年金から扶養へ戻る時
7/6で失業保険の受給が終わり扶養に入れてもらう手続き中です。
この場合、7/1~7/6までの国民保険料と国民年金はどのように支払うのでしょうか?
7/6で失業保険の受給が終わり扶養に入れてもらう手続き中です。
この場合、7/1~7/6までの国民保険料と国民年金はどのように支払うのでしょうか?
健康保険、年金は1ヶ月単位で、月末締めです。よって7月31日までに手続きができれば、被扶養となり、両方とも払う必要がなくなります。
なお、国民健康保険をやめるには新しい保険証と国保保険証を持って市役所で手続きします。年金の手続きは扶養者の会社で行います。
なお、国民健康保険をやめるには新しい保険証と国保保険証を持って市役所で手続きします。年金の手続きは扶養者の会社で行います。
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