退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
賃金を受け続けているのだから「失業」していませんね?

求職登録し、待期満了後に働き始めるのなら別ですが。
派遣先を3/31付けで退職します。

理由は会社都合となるそうで、失業保険はすぐに受給されるそうです。(派遣元がそのような処置を取ってくれるそうです)

現在、残っている有給を少しずつ消
化していっていますが、このままのペースだと少し残るので、どうせなら最後の週の3/25?3/29までを有給消化してしまおうかと考えています。

契約は3/31までですが、お給料の締めが25日なので自己都合で退職するのなら少し早めの25日付けで退職しようと思っていましたが、会社都合としての処理なら3/31までいる必要があるので、お給料は4日間と中途半端になりますが、3/31まで在籍するつもりです。

もし最終日までを有給休暇取得した場合、失業保険を会社都合でもらう際に何か不都合などはありますか?

例えば最終日に出勤していないと会社都合として受理されにくいなど。

不都合があるのならば最終日だけでも出勤しょうかと思っています。

失業保険の受給自体が初めてで、会社都合となると尚更分からない事だらけです。

すみません。教えてください。
何か勘違いしているようですが、貴方の雇用主は派遣元です。派遣先へ出勤してようがしてましが関係ないです。有給消化と言う形でも派遣元に在籍していれば契約満了扱いになります。4日は失業保険の日数に換算しません。
但し、契約は31日迄とはいえ29日が最終日扱いになるので社会保険は29日付けの脱退になりご自身で加入しなければならなくなると思います。此れは、土日が休みの場合はどの会社でも最終日の平日の翌日で脱退処理するのは変わらないです。
最後に纏めて有給を取るつもりなら派遣元に早めに話したほうが良いです。引継ぎが有った場合はもめます。
また、派遣先を3/31で退職と言ってますが貴方が派遣先に入社した事実は一切有りません。派遣元から派遣へ派遣されたに過ぎずそれが終了するだけです。
短期アルバイトをしたものですが、離職票はもらえますか?
下記内容でアルバイトをしました
2ヶ月間バイトのところ
早くに辞めてしまいました。


・5月末に研修で2日勤務(雇用保険81円)
・6月→ 12日間勤務(雇用保険511円)

短期バイトでしたが雇用保険がありました。
この場合も離職票が発生するのですよね?
6月17日に辞めているので
2ヶ月程過ぎました。


前職で1年以上働いていましたので
離職票があります。
失業保険の手続きをしたいのですが
前職の離職票のみでハローワークを訪ねても良いのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
本人が雇用保険に加入しているつもりでも会社が
加入させていないケースがあります。本人より雇用保険料を
徴収していたとしてもです。

まず、会社へ雇用保険の加入をしていたかを確認してください。
もし、加入していた場合には会社へ「失業給付の申請をするのに
離職票が必要なのでよろしくお願いします」としてください。
短期バイトの離職票とその前の離職票2枚持参して手続きをすすめる
ことになります。

加入していない場合には前職の離職票を持参して手続きをすすめて
ください。本来、会社は加入させないといけませんが入社の手続きから退職の
手続きまでしないと離職票を発行できませんので給付を受けるのに時間がかかります。

あなたが離職票を提出してから「待機期間7日」→「給付制限3か月」→「給付」の
流れですから給付されるまで約4か月程度かかります。
早めにあなた自身がハローワークへ行くことをおススメします。

※ただし、前職の離職票の退職日が今より半年を超えている場合には
給付日数分受け取れない可能性がありますのでその時は補足にいつ付で
退職されたかをご記載ください。
失業保険について質問です。以下の状況です。失業保険給付対象になるでしょうか?

【被雇用者となった年月日】

平成18年12月01日

【離職年月日】

平成19年07月31日
※その後、同じ会社にて、契約社員として、平成20年7月31日まで勤務期間有り。

※平成20年10月中に、派遣として10日間ほど勤務期間有り。

※現在は、アルバイト(社会保険有り)に申し込み中。
離職前2年間に雇用保険の被保険者(「被雇用者」ではありません)期間が“通算して”12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
65歳定年の会社に40年以上勤務して64歳11ヶ月で会社都合で退職したとしたら、65歳を過ぎても失業保険がもらえるのでしょうか。もしそうならば、前者よりも後者のほうが得する(喜ばしいクビ)ということに
なりますか?
・基本手当になるのか高年齢求職者給付金になるのか、という意味なら、基本手当の対象です。

・基本手当と高年齢求職者給付金との比較、という意味なら、基本手当を所定給付日数分受けた方が金額は多いでしょう。


どちらであるかは定年の決め方にもよりますよねえ。
例えば、「65歳に達した日の属する月の末日をもって退職」なのか「65歳に達する日の前日をもって退職」なのかで違ってくるわけで。
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