病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。

そこで、以下の項目について質問させてください。

①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。

②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。

③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?

初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。

また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。

②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。

③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。

また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
会社員です。会社からの給与のほかに、マンションの家賃収入が月に10万円程度あります。
自己都合で会社を辞めた際、失業保険はもらえますか?それとも失業とみなされずに給付されなかったり、額が減ったりしますか
原則は不労所得として計算外になりますが、まさかとは思いますものの、質問者さんがこの収入を事業所得として必要経費を差し引いたなりの税務申告をされている場合、この程度の年間所得ででも「失業の状態」とみなされなくなる可能性としてはあります。

別に税務署とハローワークとが連絡を密にして連携しているわけではないですが、何かの折に「個人事業者」だと発覚することで言い訳ができなくなるんですね。

そいいうことでもなければ、質問者さんは普通に失業の状態が認められてお手当がいただけます。なお、不労所得は減額の要素ともなりえず、減額されるのはあくまでその失業認定の期間中に基準範囲内のアルバイトや内職に就いた日のみです・・・
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。

質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。

失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
ハローワークで就職活動をしております。

先月末に失業保険の認定を受け次回は今月末の予定ですが先日就職先が内定しました。


現在のところ、今回の認定に必要な就職活動日数は1で本来2以上ないと認定を受けられませんが就職が決まり明日が入社前日ということで認定日になります。

この場合は活動日数が1なので認定されませんか?それとも就職が決まったことが認定の対象になるのでしょうか。

知っておられる方、お願いいたします。
内定おめでとうございます。
一度の活動で就職が決まったのですから、二度活動なくても大丈夫ですよ。
おそらく再就職手当とか、そういう話になると思います。
新しいお仕事頑張って下さいね。
出産退職について

質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)

出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。

現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。

ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。

2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?

説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
国民健康保険に入って、自分の保険料は自分で納めるということになります。

被扶養者になると、無関係の被保険者の人たちに迷惑がかかります。

社会保障費が増えて迷惑なので、子どもなんて産まないで、働いてちゃんと納税してください
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