会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
結婚2年目です。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。
出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、
国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。
よくわかりません。
あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。
という選択肢もあるようですが、
私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。
そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。
こういった場合はどうなるんでしょう?
いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。
どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。
出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、
国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。
よくわかりません。
あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。
という選択肢もあるようですが、
私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。
そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。
こういった場合はどうなるんでしょう?
いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。
どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
質問内容で、
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?
もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。
因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?
もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。
因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
私の場合、失業保険は自己都合ですか?会社都合ですか?
私は今まで、2年9ヶ月間同じ派遣先で、派遣社員として働いていました。
しかし不況での人件費削減のため、継続を今回はするが、次は無いと伝えられました。
(毎回3ヶ月ずつの更新です)
なので、この6月いっぱいで、今の派遣先との契約は終り、ということになると思うのですが、この場合、会社都合でしょうか?自己都合でしょうか?
もちろんこのまま継続して頂けたなら、この先も働く予定でした。
しかしこうなった以上、私としても次に探すのは、正社員を希望するので、できるだけ早く失業保険をもらい、その時間を有効活用し、資格の取得や、仕事を探していきたいと考えています。
その旨は、派遣会社の担当者にも伝えました。
が、「どうなるかは分からないので、派遣会社の総務室に直接電話して下さい。」と言われました。。。
インターネットでいろいろ検索しましたが、法の改正があったり、私と同じような状況の人がいないため、よく理解できません…。
ご存じの方は、是非ご回答いただければ助かります。
宜しくお願いします。
私は今まで、2年9ヶ月間同じ派遣先で、派遣社員として働いていました。
しかし不況での人件費削減のため、継続を今回はするが、次は無いと伝えられました。
(毎回3ヶ月ずつの更新です)
なので、この6月いっぱいで、今の派遣先との契約は終り、ということになると思うのですが、この場合、会社都合でしょうか?自己都合でしょうか?
もちろんこのまま継続して頂けたなら、この先も働く予定でした。
しかしこうなった以上、私としても次に探すのは、正社員を希望するので、できるだけ早く失業保険をもらい、その時間を有効活用し、資格の取得や、仕事を探していきたいと考えています。
その旨は、派遣会社の担当者にも伝えました。
が、「どうなるかは分からないので、派遣会社の総務室に直接電話して下さい。」と言われました。。。
インターネットでいろいろ検索しましたが、法の改正があったり、私と同じような状況の人がいないため、よく理解できません…。
ご存じの方は、是非ご回答いただければ助かります。
宜しくお願いします。
正社員の意志を示してしまった場合は逆手に取られて自己都合にされる可能性が高いです。
・弊社は以降の仕事を紹介しようと努力をしたが当人が正社員としての就職活動をしたいと申し出た為
上記のような記載をされた場合自己都合と判断されます。
離職票の離職事由一つで派遣社員の親身度が判ります。
・弊社は以降の仕事を紹介しようと努力をしたが当人が正社員としての就職活動をしたいと申し出た為
上記のような記載をされた場合自己都合と判断されます。
離職票の離職事由一つで派遣社員の親身度が判ります。
失業保険について質問です。私のこのケースは会社都合で退職したとみなされますでしょうか?
今月末に勤めている病院を退職します。
退職理由を退職願を申し出たときに特に質問されなかったので、上司は単なる円満退社だと思っていると思います。
辞めたい理由は1つではありませんが、「健康保険を長期間全額負担させられていた」・「1年以上前に法人になったにも関わらず、経営不振を理由に厚生年金に加入させてもらえなかった」等の待遇の悪さへの不信感は大きな理由の一つです。
上司はバレなきゃいいという感覚でいるので、当然離職票に「当医院の待遇の不正で退社」とは書いてくれるわけはないと思います。
「自分で辞めたいと思って辞めても、会社側に落ち度があり辞めざる終えない状況であれば、会社都合になる場合がある」というのを知り、私はもしかしてそれに該当するのではないかと思うようになりました。
少し調べたところ、証拠となる書類などを職安に持って行けばいいらしいのです。
職場から渡された「自分から退職希望」というような内容の離職票を持っていって、どの程度までの証拠を提示すれば職安で「会社都合」とみなしてくれるのか、詳しい方教えてください。
今月末に勤めている病院を退職します。
退職理由を退職願を申し出たときに特に質問されなかったので、上司は単なる円満退社だと思っていると思います。
辞めたい理由は1つではありませんが、「健康保険を長期間全額負担させられていた」・「1年以上前に法人になったにも関わらず、経営不振を理由に厚生年金に加入させてもらえなかった」等の待遇の悪さへの不信感は大きな理由の一つです。
上司はバレなきゃいいという感覚でいるので、当然離職票に「当医院の待遇の不正で退社」とは書いてくれるわけはないと思います。
「自分で辞めたいと思って辞めても、会社側に落ち度があり辞めざる終えない状況であれば、会社都合になる場合がある」というのを知り、私はもしかしてそれに該当するのではないかと思うようになりました。
少し調べたところ、証拠となる書類などを職安に持って行けばいいらしいのです。
職場から渡された「自分から退職希望」というような内容の離職票を持っていって、どの程度までの証拠を提示すれば職安で「会社都合」とみなしてくれるのか、詳しい方教えてください。
数か月の給与明細でなんとかなると思います。
法人事業所の場合は従業員の人数に関わらず
厚生年金保険は必ず加入しなければいけません。
これは厚生年金法で義務付けられています。
その辺からしか攻める事はできないかもしれないですね。
健康保険に関しては国民健康保険なのか社会保険なのかで
取り扱いが異なりますのではっきりしませんね。
法人事業所の場合は従業員の人数に関わらず
厚生年金保険は必ず加入しなければいけません。
これは厚生年金法で義務付けられています。
その辺からしか攻める事はできないかもしれないですね。
健康保険に関しては国民健康保険なのか社会保険なのかで
取り扱いが異なりますのではっきりしませんね。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
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