何度かお世話になっていますm(__)m
先週金曜に失業保険申請してきました。退職理由は自身の都合です。
緑の失業保険のしおりをもらい、説明会と認定日は11日と書いてあります。それまでには必ずハローワークにきて就活をしているとゆうことで、閲覧や相談をして求職カードを必ずもらってくださいとのことでした。
先週木曜にハローワークからの紹介で面接に行っており、返事は今週中にもらえるとのことだったので、もし決まった場合は説明会、認定日にはくる必要がないので、就業日の前日にハローワークに必ず報告しにきてくださいと説明を受けました。
そして、昨日思ったより早く返事を頂き採用が決まりました。先週金曜に失業保険申請し、求職カードをもらいにハローワークにいく予定だったのですが、今日いく予定をしていたのでもらえてません。昨日採用の返事をもらったのに関わらず今日はハローワークにいって求職カードをもらってもかまいませんか?
先週金曜に失業保険申請してきました。退職理由は自身の都合です。
緑の失業保険のしおりをもらい、説明会と認定日は11日と書いてあります。それまでには必ずハローワークにきて就活をしているとゆうことで、閲覧や相談をして求職カードを必ずもらってくださいとのことでした。
先週木曜にハローワークからの紹介で面接に行っており、返事は今週中にもらえるとのことだったので、もし決まった場合は説明会、認定日にはくる必要がないので、就業日の前日にハローワークに必ず報告しにきてくださいと説明を受けました。
そして、昨日思ったより早く返事を頂き採用が決まりました。先週金曜に失業保険申請し、求職カードをもらいにハローワークにいく予定だったのですが、今日いく予定をしていたのでもらえてません。昨日採用の返事をもらったのに関わらず今日はハローワークにいって求職カードをもらってもかまいませんか?
就職が決まったということでおめでとうございます。良かったですね。
ところで記載の内容がよく分からない部分があるのですが。
先週の金曜日に初めてHWに離職票を持って雇用保険受給の申請に行ったのですよね。
それで先週の木曜日にハローワークの紹介があったということは以前からハローワークに求職の登録はしていたのですね?そうでなければつじつまが合いませんから。
それで待期期間の7日間の間に就職が決まったと言うことですから言われたとおりに就業日の前日にHWに報告して下さい。
ただし、この場合は再就職手当は支給対象外になると思います。
また、求職カードとは?ハローワークカードの事でしょうか。求職申込書または受給資格者証の事でしょうかよく分かりませんがもう必要なものはないと思います。
HWに確認してみてください。
ところで記載の内容がよく分からない部分があるのですが。
先週の金曜日に初めてHWに離職票を持って雇用保険受給の申請に行ったのですよね。
それで先週の木曜日にハローワークの紹介があったということは以前からハローワークに求職の登録はしていたのですね?そうでなければつじつまが合いませんから。
それで待期期間の7日間の間に就職が決まったと言うことですから言われたとおりに就業日の前日にHWに報告して下さい。
ただし、この場合は再就職手当は支給対象外になると思います。
また、求職カードとは?ハローワークカードの事でしょうか。求職申込書または受給資格者証の事でしょうかよく分かりませんがもう必要なものはないと思います。
HWに確認してみてください。
9/末付で「自己都合」により退職しました。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
退職理由は、残業が多い。上司と合わなかった。等なのですが、会社にはそうは言えず「親戚の仕事を手伝う」という理由で退職しました。会社から送られた離職票をみると「自己都合」と記載されているのですが、職安にはこの離職票以外の資料が会社から行っているということはありますか?本当の退職理由である上記を言っても「会社から聞いている理由と違う」などとは言われませんか?
また、もちろん再就職の意志はあるのですが、11年間も働きづめだったこともあり、失業保険をすべていただけるまでは、体を休めたいなという気持ちもありますが、今は失業給付の認定が厳しいと聞いています。面接等に実際行かなければ、またそれが証明されなければ、失業給付はいただけないんですよね?暫くは就職せず、失業保険を全ていただくことはできるのでしょうか?もちろん違反になるようなことはしたくありません。
自己都合と書いても、職安でもう一度聞かれ理由はこうですと言ってみて下さい。あまりにも酷い残業等でもしかしたら認められたら、直ぐにでも雇用保険が出ます。職安に行ってる資料は、給与状況と勤続等の当たり障りの無い資料だけです。残業の証明資料も有れば良いかも。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
失業認定も厳しくは無いです。そこで、親戚の仕事を手伝う云々は言わないで下さい。最近は人数が多いので、若者には余り手は回りません。
就職活動も面接はしなくても、月に2回行って、タッチパネルで求人票を15分位見て、ハンコ貰って、認定日にハンコを見せて、就職活動欄に「パソコンによる閲覧」と書けばいいのです。
あなたの場合雇用保険がもらえるのは早くて来年1月末で貰い終わるのが5月末で振込みは6月始ですね。
その間、国民年金・任意継続の健保もしくは国民健康保険で月に3万近くは出費があります。
12月の年末調整、来年6月の地方税7万円ぐらいは用意して下さい。
質問です。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。
10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。
12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。
しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。
社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。
これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。
しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。
現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。
このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?
もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?
自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。
良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
とても困っております。
どなたかお解りになる方がおりましたらお知恵をお貸し下さい。
10年前に知り合いの会社の社員兼務役員として就職しました。
社会保険、厚生年金、労働保険は加入しておりました。
2009年4月頃から業績が悪化して経営状態が悪くなりました。
給料の遅配などもあり社員はどんどん辞めていきました。
12月末に給料3カ月分が未払いのまま解雇となりました。
社員は誰もいなくなりましたが社長は会社を潰さないと言ってました。
しかし、社員代表が労働基準局に相談に行き、賃金未払い制度の
依頼をし10月にやっと倒産認定がおりたようです。
社長は労基の方との打ち合わせをすっぽかしたりドタキャンしたりと
まともに話し合いが出来なかったようです。
これで社員の方々には未払い分の8割が支払われることになりました。
しかし、自分は社員兼務役員ということで社員と役員の割合を社長と
話をして明確にしてくれないと支払いが出来ないと言われてます。
実際の業務は社員と一緒でした。業務内容も肩書も社員です。
登記には役員として名前を連ねているだけです。。。
現在、社長は連絡しても話し合いに応じてくれません。
もし会えたとしてもまともに話し合いが出来るとは思えません。
このような状況の時にはどうしたら良いのでしょうか?
もし社長に会えた時には書類にサイン捺印をもらうだけという状態の書類を
用意したいのですが、どんな内容が良いのか雛型等がありましたら
教えて頂けませんでしょうか?
自分は解雇後、失業保険と知人からの借金でなんとか乗り切りました。
今は就職をしてお給料を頂いておりますが、家族5人が生活するのに
ギリギリのため知人への返済が出来ておりません。
未払い給料が入れば借金返済がなんとか出来るのですが。。。
良いアドバイスがありましたらよろしくお願い致します。
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のことはわかると思いますが、
まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。
また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。
と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。
それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。
帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。
もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。
(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。
で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。
・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。
・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。
・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。
その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。
また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)で解任の決議がされて、その決議に基づいて登記がされるはずですね。
そんな手続きもない、一方的に社長ないし他の取締役のいいように扱われているのなら、実態としてはほとんどの賃金は使用人としてのものとみなされても良さそうです。
また、一般に使用人部分と役員部報酬分との区分が明確でない場合は、実際の使用人に支払っていた賃金との比較で、相当額が判断されます。
従業員の中で最も賃金の高い人と比較するという方法がよく取られますが、最高賃金の従業員を抽出して、その人が業務を行う量と、自分の作業量との比較。また年齢、勤続年数による加減(会社の平均的な昇給率で計算してよいと思います)を行なって、いくらぐらいが従業員分の賃金としてみなすのが妥当かを求めて請求すれば、十分な根拠になります。
と言うことと、あとは質問を読んで、そもそもは、と思ったのですが、貴方は解雇されて雇用保険の基本手当を貰ったのですよね?
ならば、貴方の従業員分の賃金はいくらだったのかは、最初からはっきりしているのではありませんか?
会社としても、そこまでいい加減に労働保険料を納めてはいないでしょう。
年に1度、確定労働保険料の算出にために、貴方の従業員分の賃金はいくらだったか、実は会社としてははっきりとしているはずです。
それに、貴方が毎月引かれている雇用保険料について、雇用保険の料率(最近なら1000分の6、ちょっと昔なら1000分の4)を逆算すれば、従業員としての賃金がいくらだと会社がみなしていたかがわかるのではありませんか。
帳簿類や賃金台帳には、きっとそれがわかるように記載されているかも知れません。
もし、それがわからないとか、貴方が雇用保険料支払いの記録がない、なんていうことがあったら、雇用保険の基本手当を貰ったこと自体がおかしいような話になってしまいます。
(補足)
確かに、労働基準監督署とその上の労働局にとっては、労働保険料は、会社が納める総額でしか判りませんので、個々の社員の保険料など知ることができません。
で、賃金台帳では、全額が使用人賃金で記載されていたとすると、あとは雇用実態による概算報告で認めてくれ、という話でしょうか。
・貴方が、賃金から控除されていた雇用保険料から、1000/4倍(個人負担雇用保険料の逆算)して、会社が計算していた従業員賃金を出す。
・貴方の労働の実態を出す。1日の労働、業務の内容について、従業員としての仕事が何割、役員としての仕事が何割。だから、月の賃金を時間で応分して、従業員賃金がいくらか、を出す。
・従業員で、できるだけ、同年齢、同職務のものを抽出して、賃金サンプルを出す。これに、準じて自分が従業員だったら同程度だろうと、計算する。
その3点をしっかりと計算して、「以上より、自主的な算定であるが、従業員分の賃金を概算○○円とみなすことができる」と、書いて提出してしまうことです。
また、できるだけ労基署の職員とはケンカにならないように下手に出て、「ほんとうに、会社の扱いに困っているんです。お願いします。協力もしますから、会社にもこれで確認していただけますか」という姿勢がよいかと思います。
失業保険について
1月20日に約4年務めた会社を自己都合で退社しました。
自己都合と言うことで失業保険の受け取りは3ヶ月後と言われました。
職業安定所に通い仕事を探してますが失業保険の申請は現在までしていません。
申請日から3ヶ月と言うことなのでしょうか?
また、実家の仕事を継ぐ場合(会社ではないのですが)
失業保険は受け取る事が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
1月20日に約4年務めた会社を自己都合で退社しました。
自己都合と言うことで失業保険の受け取りは3ヶ月後と言われました。
職業安定所に通い仕事を探してますが失業保険の申請は現在までしていません。
申請日から3ヶ月と言うことなのでしょうか?
また、実家の仕事を継ぐ場合(会社ではないのですが)
失業保険は受け取る事が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
実家の仕事を継ぐのはいつかが書いてありません。
例えば4月から継ぐとに決まっていれば失業ではありませんから受給はできません。
近い将来継ぐ予定だが、いい職があればそちらに就職したいとHWにいえば受給は可能です。(給付制限3ヶ月あり)
ただし、28日ごとにある認定日には2回以上の求職活動の報告をしなければなりません。求職活動をしないのであれば支給はされません。
例えば4月から継ぐとに決まっていれば失業ではありませんから受給はできません。
近い将来継ぐ予定だが、いい職があればそちらに就職したいとHWにいえば受給は可能です。(給付制限3ヶ月あり)
ただし、28日ごとにある認定日には2回以上の求職活動の報告をしなければなりません。求職活動をしないのであれば支給はされません。
失業保険を貰わずに次の会社で働いた場合失業保険もらってないということで次の会社を、やめた場合は失業保険が多くもらえるんですか?
そういうのはなく失業保険使わなくても一つの会社でリセ
ット?みたいにされるんですか?
そういうのはなく失業保険使わなくても一つの会社でリセ
ット?みたいにされるんですか?
質問者さんちょっと失礼いたします。
shok_2001さん へ
失礼とは存じますが回答内容に間違いと思われる部分がありますので連絡します。
以下があなた様の回答内容です。
具体例です
A)A社で2年間勤務(雇用保険に加入)
B)A社を離職後6ヶ月後にB社で勤務(雇用保険に加入)
C)B社を離職後一年3ヶ月後にC社で勤務(雇用保険に加入)
この場合、B社を離職した時点では、A社とB社で加入していた雇用保険期間を合わせた2年6ヶ月として失業保険の給付判定がされますが、Cを離職した時点では、B社を離職してから一年を超えていますので、A,B社での雇用保険期間は失効になり、C社での雇用保険期間三ヶ月しか有効になりません。
上記でC社での雇用保険3ヶ月しか有効になりませんではないと思います。
1年を超えた時点で過去の期間はゼロになりますから1年3ヶ月後にC社に入社してもC社ではゼロからの出発です。
1年3ヶ月して再就職したので1年だけが失効で3ヶ月だけ有効ではありません。
あなた様の論理だと2年後にC社に入社すれば1年が有効な期間で残っていると言うことになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問者さんへ回答です。
会社を退職して雇用保険をもらわずに次の会社に再就職した場合、その会社を辞めた場合は雇用保険(失業保険)を多くもらえると言うことではなくて、1年以内に再就職すれば過去の期間が通算できるということであって、失業保険が多くもらえるというわけではありません。
ただ、通算して期間が多くなれば年齢や退職理由によって支給される日数が多くなると言う特典があります。
結果として日数が多くなれば総支給額が多くなるのでおっしゃる通りになると思います。
shok_2001さん へ
失礼とは存じますが回答内容に間違いと思われる部分がありますので連絡します。
以下があなた様の回答内容です。
具体例です
A)A社で2年間勤務(雇用保険に加入)
B)A社を離職後6ヶ月後にB社で勤務(雇用保険に加入)
C)B社を離職後一年3ヶ月後にC社で勤務(雇用保険に加入)
この場合、B社を離職した時点では、A社とB社で加入していた雇用保険期間を合わせた2年6ヶ月として失業保険の給付判定がされますが、Cを離職した時点では、B社を離職してから一年を超えていますので、A,B社での雇用保険期間は失効になり、C社での雇用保険期間三ヶ月しか有効になりません。
上記でC社での雇用保険3ヶ月しか有効になりませんではないと思います。
1年を超えた時点で過去の期間はゼロになりますから1年3ヶ月後にC社に入社してもC社ではゼロからの出発です。
1年3ヶ月して再就職したので1年だけが失効で3ヶ月だけ有効ではありません。
あなた様の論理だと2年後にC社に入社すれば1年が有効な期間で残っていると言うことになります。
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質問者さんへ回答です。
会社を退職して雇用保険をもらわずに次の会社に再就職した場合、その会社を辞めた場合は雇用保険(失業保険)を多くもらえると言うことではなくて、1年以内に再就職すれば過去の期間が通算できるということであって、失業保険が多くもらえるというわけではありません。
ただ、通算して期間が多くなれば年齢や退職理由によって支給される日数が多くなると言う特典があります。
結果として日数が多くなれば総支給額が多くなるのでおっしゃる通りになると思います。
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