失業保険の三ヶ月の待機期間内に再就職できたら、再就職支援金がもらえると効いたのですが手続きしてからの日数によってもらえる金額が違ってきますよね?これって再就職できるなら早くした方がもらえる金額は多いってことですか?
最初の1ヶ月はハローワークの紹介のものに限ります。
それ以降は自分で探した就職でもOKです。
もらえる金額は、失業手当支給の残り日数や金額によりますので、
待機期間中はどの時点でも、もらえる金額は同じです。
それ以降は自分で探した就職でもOKです。
もらえる金額は、失業手当支給の残り日数や金額によりますので、
待機期間中はどの時点でも、もらえる金額は同じです。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
>「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが必要?
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?
そうです。
>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない
1年ではなく3年以上です。
それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?
そうです。
>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない
1年ではなく3年以上です。
失業保険に詳しい方、教えてください。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。
ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。
ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。
>派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。
即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。
労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)
どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。
>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。
懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。
解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。
労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。
ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等)
どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。
>失業保険はどうなるのか、を知りたいです。
懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。
普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。
正社員として4年働いた会社を
今月、退職予定でした。
退職後は旦那の扶養に入る予定です
しかし、会社の都合で
退職後、そのままアルバイトとして
働くことになりました
この場合、
失業保険はもらえないのでしょうか?
今月、退職予定でした。
退職後は旦那の扶養に入る予定です
しかし、会社の都合で
退職後、そのままアルバイトとして
働くことになりました
この場合、
失業保険はもらえないのでしょうか?
働いているのでもらえません。
最悪アルバイトを続けていくと、社員で働いてた分でもらえるはずだった
失業保険の金額が減りますよ。
最悪アルバイトを続けていくと、社員で働いてた分でもらえるはずだった
失業保険の金額が減りますよ。
失業保険について
こんにちは。31歳女性既婚、子供無です。
明日で会社を辞めることになりました。
今勤めている会社は、結婚すると強制的に正社員から契約社員になります。
私は2007年11月に結婚し、2007年11月20日付で退職届を書くように言われ、
「結婚により」という内容で退職し引き続き契約社員として働いています。
契約更新は1年に1回、待遇は正社員の時と同じです。
しかし、その「契約」というのも3年間が最長というルールがあり、
今年の3月で契約は打ち切りますと、2月上旬ぐらいに上司から言われました。
私も今年度が最後だろうと思っていたので、了解しました。
それからしばらくして、2月下旬頃にまた上司から
「新人への引継ぎがあるので4月以降も働いて欲しい。
期間はまだはっきり決めかねているが、とりあえずは4月いっぱいぐらいで・・・。」
ということでした。
私も、辞めた後のことは決めていなかったので了解しました。
そして3月下旬に上司から、3月31日付で退職届を書いて欲しいと言われ「契約期間満了により」という理由で
退職届を書きました。
この時点でまだ4月以降の雇用体系についての説明は全くなく、正社員から契約社員になるときも
特に説明はなかったものの正社員と同じ待遇だったので、今回も同じものと勝手に思い込んでいました。
すると、4月2日に人事から退職の書類一式を渡されました。
上司からはとりあえず4月は働いて欲しいと言われていたのでびっくりしてしまい、書類を持ってきてくれた女性に
「これなに?私、4月も働くように言われてるんだけど・・・。」と言うと、
「そうなんですか!?こちら(人事)では3月31日で退職で、4月からは部署での雇用って聞いてるんですけど」と言われました。
その後人事部長に呼ばれ、
「何も聞いてないとは申し訳ない。4月以降はパート(時給)ということになっているんだよ。」
と言われました。そこで初めて4月以降の待遇を聞きました。
それと、雇用期間もまだはっきりとは決まっていなかったので、いつまでかを上司と相談して今日中に決めて欲しいと言われました。
それから上司と相談し明日までということになり(上司はできるだけ長くいて欲しいかったらしいのですが、人事で却下されました)明日の日付で退職届を書くことになりました。
私のような場合「自己都合退社」になってしまうのでしょうか?
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、何かアドバイスがありましたらお願いします。
こんにちは。31歳女性既婚、子供無です。
明日で会社を辞めることになりました。
今勤めている会社は、結婚すると強制的に正社員から契約社員になります。
私は2007年11月に結婚し、2007年11月20日付で退職届を書くように言われ、
「結婚により」という内容で退職し引き続き契約社員として働いています。
契約更新は1年に1回、待遇は正社員の時と同じです。
しかし、その「契約」というのも3年間が最長というルールがあり、
今年の3月で契約は打ち切りますと、2月上旬ぐらいに上司から言われました。
私も今年度が最後だろうと思っていたので、了解しました。
それからしばらくして、2月下旬頃にまた上司から
「新人への引継ぎがあるので4月以降も働いて欲しい。
期間はまだはっきり決めかねているが、とりあえずは4月いっぱいぐらいで・・・。」
ということでした。
私も、辞めた後のことは決めていなかったので了解しました。
そして3月下旬に上司から、3月31日付で退職届を書いて欲しいと言われ「契約期間満了により」という理由で
退職届を書きました。
この時点でまだ4月以降の雇用体系についての説明は全くなく、正社員から契約社員になるときも
特に説明はなかったものの正社員と同じ待遇だったので、今回も同じものと勝手に思い込んでいました。
すると、4月2日に人事から退職の書類一式を渡されました。
上司からはとりあえず4月は働いて欲しいと言われていたのでびっくりしてしまい、書類を持ってきてくれた女性に
「これなに?私、4月も働くように言われてるんだけど・・・。」と言うと、
「そうなんですか!?こちら(人事)では3月31日で退職で、4月からは部署での雇用って聞いてるんですけど」と言われました。
その後人事部長に呼ばれ、
「何も聞いてないとは申し訳ない。4月以降はパート(時給)ということになっているんだよ。」
と言われました。そこで初めて4月以降の待遇を聞きました。
それと、雇用期間もまだはっきりとは決まっていなかったので、いつまでかを上司と相談して今日中に決めて欲しいと言われました。
それから上司と相談し明日までということになり(上司はできるだけ長くいて欲しいかったらしいのですが、人事で却下されました)明日の日付で退職届を書くことになりました。
私のような場合「自己都合退社」になってしまうのでしょうか?
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、何かアドバイスがありましたらお願いします。
「契約期間満了」による退職ですので、自己都合ではありませんね。「会社都合による退職」と同じかと思います。
ケースバイケースといったこともあるでしょうから、
一度有給休暇をとってハローワークの窓口で相談されることをオススメいたします
ケースバイケースといったこともあるでしょうから、
一度有給休暇をとってハローワークの窓口で相談されることをオススメいたします
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