7月末で派遣期間満了で退職となりました。なかなか就職できなかったので、9月の初めの頃に失業保険の手続をとりました。
待機期間後に、面接、内定、就職となり、10月の初めに再就職手当の申請を出しました。11月の6日にハローワークから職場に調査依頼書が届き、8日に回答をファックスで流しました。手当が銀行振込みになるまでに、あと一ヵ月ぐらいかかるのでしょうか?どのくらいで振込みになるのか知りたいのです。支給まで長いですよね。
私の友人が再就職手当てをもらいました。
ハローワークが再就職手当てを認めたという内容の書類を
受け取ってから約1ヵ月後の振込みでした。

2年も前の話なので改正されていたらすみません。
失業保険など今後の手続きについて
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。

8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。

●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?

今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>主人の扶養に入るには130万未満ということでした
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。

>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
5年間パートでしたが昨年4月より契約社員となりました。
長年勤務しましたが、もう上司に耐えられず 辞めたいと思ってます。
4月の更新で辞めた場合、自己都合の退職となるのでしょうか?
雇用保険は入社以来加入していますが、失業保険等はどのようになるのでしようか
1年契約の社員さんですね。

会社から、任期満了と言われず、自分の意思で辞めるのですから、自己都合です。

会社の解雇なら、すぐ失業保険が出ますが、自己都合の場合は、3ヶ月の待機期間後に貰うことになります。
給付は、勤務年数等によりますので、ハローワークにお尋ねください。5年勤務では90日分出ると思います。

上司は、どういうことをしたのですか?
ことによっては、出るところに出たほうが宜しいのでは・・。
失業保険の給付制限期間について
現在、私は都内で働いており、実家に母がおります。
実家は飛行機で帰らなければならない場所です。
父は他界しており、私が母を扶養しています。

このたび、母も高齢になったのと、母が介護をしている
伯母(90歳)のこともあり、退職して実家に戻ることになりました。

この場合、自己都合のための給付制限期間(3ヶ月)が
短縮になることはありますか?

実家のある場所は非常に不景気ですぐに職が見つかるとは
思えず、できるだけ早い給付を希望しています。

どなたかご教示をお願いいたします。
おはようございます。

可能性として。
以下の条文があります。
---------------------------------------------
配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

この条件で可能性があります。
「離職票」を会社で作成する時に、退職理由にこの内容を書いて貰いましょう。
最終的に、ハローワークの判断ですが・・・

もう一つ、会社が退職理由を「会社都合」と書いてくれればOKなんですが?

※雇用保険の申請は、住民票のあるハロワとなっております。
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
※〉働いた会社を契約期間を終了されます
契約期間そのものは、日が来たら「終了」ですよ。「契約期間満了で更新されない」なら通じますが。

※派遣労働者は派遣元の従業員ですので、いまの派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されるのなら雇用契約そのものは継続します。

特定理由離職者に該当するのは、
・前回の更新時に、次の更新がないと告げられていない。
・あなたは更新(次の派遣先の紹介)を希望したが、契約期間満了までにかなわなかった。
という条件を満たす必要があります。

特定理由離職者であるのなら、給付制限(←「待機」ではない)はつきません。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
関連する情報

一覧

ホーム