失業保険、認定日について教えて下さい。
7月20日付で会社都合で退職になり、7月25日か26日にハローワークへいく予定なのですが、調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま
したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?
明日7月25日で全ての書類は届きます。
7月20日付で会社都合で退職になり、7月25日か26日にハローワークへいく予定なのですが、調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま
したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?
明日7月25日で全ての書類は届きます。
>調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?
すみませんが、その根拠を具体的に教えてもらえますか?
すみませんが、その根拠を具体的に教えてもらえますか?
失業保険につきまして。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日での自己都合退職ですね。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)
今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)
なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。
失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。
待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。
基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。
また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
失業保険について質問です。
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。
2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。
2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
ithi1ni2san3さんの回答でほぼいいと思いますが間違いがあります。
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。従って離職票は2年間有効という回答は間違いです。
アルバイトをしていても申請はできます。
しかし、申請する時点ではやめてください。申請から7日間は待期期間がありますがそれが過ぎてからならバイトはできます。
ただし、週20時間以下に抑えておく方がいいでしょう。それを超えると就職したと判断される場合があります。
参考までにバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
↑
akb5155さん
あなた先日私の回答を笑ったね。住民票の無い場合の方法の一つとして郵便物持参の回答はハローワークに確認済みの回答ですよ。
ハローワークに近い人らしいですが家が近いの?それともハローワークの人?
今度の回答は私が経験したことを書いたまでです。給付制限中のバイトが全国のHWで扱いが違うとは考えにくいです。
そうおっしゃる以上、根拠はあるのですね。あれば補足してください。
「補足」
↓nnkn1031さんの回答は問題?
アルバイト2ヶ月で雇用保険に加入した場合で失業給付を受ける場合、期間が不足しているために前職の期間を通算しようとする場合は前職の離職票と両方必要ではないですか?アルバイトで雇用保険に加入していた場合に前職の離職票が無効になると言うことはないと思います。
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。従って離職票は2年間有効という回答は間違いです。
アルバイトをしていても申請はできます。
しかし、申請する時点ではやめてください。申請から7日間は待期期間がありますがそれが過ぎてからならバイトはできます。
ただし、週20時間以下に抑えておく方がいいでしょう。それを超えると就職したと判断される場合があります。
参考までにバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
↑
akb5155さん
あなた先日私の回答を笑ったね。住民票の無い場合の方法の一つとして郵便物持参の回答はハローワークに確認済みの回答ですよ。
ハローワークに近い人らしいですが家が近いの?それともハローワークの人?
今度の回答は私が経験したことを書いたまでです。給付制限中のバイトが全国のHWで扱いが違うとは考えにくいです。
そうおっしゃる以上、根拠はあるのですね。あれば補足してください。
「補足」
↓nnkn1031さんの回答は問題?
アルバイト2ヶ月で雇用保険に加入した場合で失業給付を受ける場合、期間が不足しているために前職の期間を通算しようとする場合は前職の離職票と両方必要ではないですか?アルバイトで雇用保険に加入していた場合に前職の離職票が無効になると言うことはないと思います。
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