失業保険について。(派遣の場合)

1年3ヶ月、派遣社員として働き、自ら更新はせず先月末で契約終了にしました。

派遣会社から1ヶ月、次の仕事紹介が無いと、会社都合で離職票発行されるそうですが、そこで質問です!
4月に入ってスグにハローワークへ行き、失業保険の手続きをし、
7日間の待機期間を過ぎても仕事が決まっていない場合・・・いくつか教えてほしい事があります。

①4月10日に仕事が内定した場合でも、失業保険1か月分もらえますか?

②それとも、日割り計算で2日分とかは振込まれるのでしょうか?

③日割りも何も一切振込み無し?

※1年半前に、再就職手当てをもらったので、そうゆう手当ては今回もらえないと思います。


分かる方いたら、是非優しく教えて下さい。
面接を受けたい会社の試験が、4月3日にあって、内定は1週間後とあったもので、是非どうなるか知りたいんです!
受かったらの話ですが。。

いつもハローワークの窓口の人、いつも不機嫌で聞く気がしないので!誰かお願いします。
会社都合扱いでしたら、7日間の待期期間の翌日から支給の対象になります。
支給されるのは、次の仕事の雇用開始日の前日までです。もし4月8日までが待期期間で
4月10日に再就職した場合、1日分だけが振り込まれます。
このケースでは、その1日分とは別に、再就職手当が貰えます。
失業保険 失業給付金を受給していますが、 株、アフィリエイトの利益なども申告の必要がありますか?
これらの収入があると、給付が停止になることもあるのでしょうか?
失業給付の基本手当金の減額調整は
失業の認定にかかる期間中に「自己の労働によって収入を得た場合」にはその収入の基礎となった日数分の基本手当の支給額が調整するとしています。
行政手引きには、自己の労働による収入とは、、「いわゆる内職程度のものによる収入を含み、家具等の売却収入、預金利息等は含まない」としています。
よって、株の売買による収入や、配当は一切含まれません。
ただ、株の売買を行った行為にたいして、労働の対償として賃金、アルバイト料、手数料をもらうのであれば、それは自己の労働による収入になります。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。

その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?

住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。

知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
失業給付は離職票提出日(求職申し込みといいます)から7日の待期が経過し、さらに自己都合の場合3ヶ月の給付制限が経過した後から支給対象となります。待期・給付制限は「離職日から」ではなく「求職申し込みから」ですから、手続きに行かないといつまでたってももらえる状態になりません。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。

また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
失業保険についてです。
申請しようと思っていますが、就職活動をすることがもらえる前提ですよね?
その場合、もし気に入った求人がなくても何度か面接を受けないといけないのでしょうか?
次の会社は長く働きたいのでじっくり気に入った求人を待つつもりですので、納得しない会社の面接は受けたくないです。また、申請するとハローワークからこんな仕事ありますよ、と連絡がきたり面接を勧められたりするのでしょうか?
今は親戚の仕事を手伝っているので再就職は急いでないです。(給料手渡しなので分かりません)
現在、転職活動中のものです。はい、失業保険をもらおうと思ったら、就職活動することが前提です。ですが、気に入った求人がない場合、無理に面接する必要はないと思います。失業保険がもらえるかもらえないか判断する「認定日」までに、求職活動が2回以上必要になってくるかと思いますが、ハローワークのセミナー(履歴書の書き方など)に行ったり、ハローワークのパソコンで求人検索するとそれぞれ求職活動1回とみなされますので、1回ずつ行けば、クリアになります。セミナー2回以上、求人検索2回以上でもOKです。(パソコンの求人検索の時は、検索後、受給資格証を係の人に出してハンコを押してもらって下さい。セミナーの時は、初めに提出求められると思います。)通常、ハローワークからこんな求人がありますよ、とは連絡きたりはないと思います。ですが、申請してから、お給料あるなしに関わらず、仕事を手伝ったり、アルバイトをしたりなどすると、もらえなかったり、期間が延びたりとかあると思うので、その辺りは注意と確認が必要かと思います。
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