前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、

「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。

青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。

例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。

もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。

失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。

ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
失業保険について質問させてください。
一年以上勤めていた会社なのですが、パワハラ、給料の天引き、有給が無く退職時の有給消化も無い等(ここには書ききれません)の理由で精神的に辛く、職場にいかなくなり郵送で退職届けを出しました。
弁護士さんに相談したところ、そんなひどいところは初めて聞いた。と憤慨されてたので辞めて正解だと思います。

そこで離職票をおねがいしたのですが、現在会社借り上げの住まいで「早く出て行け。」の一点張りで離職票をだしてくれません。

毎月給料があらゆる理由で天引きされ貯えもあまり無いので、失業保険をいただき、それでなんとか新しい住居を確保しようと思うのですが、この場合会社都合にしてもらえるでしょうか?

自己都合となると給付されるまで時間がかかると思うので、現在の住居を退去するのが困難になってしまいます。

いろいろと無知で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
ここに書かれている内容では給料から天引きの内容が解りませんね、普通に給料から天引きされるものは、所得税・住民税・健康保険・厚生年金・雇用保険、これだけは確実に天引きされます、他に借り上げ住宅にお住まいならその家賃・光熱費等、他には給食があるなら食事費、親睦会等があればその会費も、ここまでは天引きされるのは当然です。

次に有給休暇は本来の出勤日数の8割以上の出勤があれば会社は入社後半年で10日を与えなくてはいけません、それが与えられていないのであれば労働基準監督署に申告し会社に指導をしてもらう事です。

パワハラはその内容がわからないので何とも言えませんが、貴方がパワハラを受けたとする日時・内容・その相手等をメモでもいいので残していればパワハラ認定の助けにはなります、何もないのであれば会社側は言っていない・していないと言えば、言った言わないの水掛け論で終わる事が殆どです。

離職票に関しては会社に早く出すように請求するしかありません、出来れば内容証明付き郵便で、日時を切って請求するのも一つの手段です、詳しくはハローワーク又は労働基準監督署で聞いてみる事です。

住いに関しては自主退職した貴方の分が悪いです、会社が退去を正当だとしか言えません。

なので総合的に見ると労働基準監督署で相談されてみるのが一番いいでしょう。

※離職票が出て「特定理由離職者」として認定されても手当の支給が始まるのは最初の申請から約1ヶ月後からです、それも最初の基本手当は多くて21日分程度です、とても住居を借りれるほどの額はありませんよ。
なので住居に関してはお住まいの市町村役所で相談された方がいいでしょう。
うつ病の友人の退職について
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。

彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。

現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。

僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。

それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。

彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。

この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。

よろしくお願いします。
現在の職場では、社会保険へ加入してるのか、加入して1年を超えてるのか?
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。

仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。

ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。

社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。

私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。

心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
失業保険申請~2枚の離職票の扱いについて。
分かる方、いらっしゃったらお願いします!
①今年6月10日に派遣の仕事を3年契約満了で退職しました。
②その半月後、他の派遣会社で1ヶ月+6日働き、自己都合で退職しました。

現在離職票が②の一枚あり、①については手配中です。

②の離職票については、自動的に労務管理事務所から送られてきました。
離職理由は自己都合となっております。
①については、自分で申請しないと発行されないようになっていました。
離職理由は会社都合で発行されるようです。

両方提出すると、②の理由が適用になり、待機期間3ヵ月が発生すると思います。
ほんとうの退職理由は、労働条件の違いとセクハラだったのですが…
異議申し立てにすると職場に連絡がいきますよね?
できればそれは避けたいなと思っているのです。
そして思いついたのが、②の離職票をハローワークで提出しないという方法。
①だけで労働期間はクリアしているし、理由も会社都合だから待機期間がつかないと思うのです。
やっぱり、窓口ですぐわかってしまい、待機期間が発生しますか??
わかってしまう云々の問題ではなく、あなたが雇用保険に加入しているのですから当然直近の離職票がないと手続きができませんし、離職票が発行されている・・すなわち職安のデータに記録されていますので、あなたの思いつきは無意味です。受給資格が①でクリアしていても、現に1か月以上その後に働いているのですから当然そこから遡っての受給資格の計算がされますので。。それより、離職理由が違うのなら正々堂々申し出すべきだと思いますが如何?
関連する情報

一覧

ホーム