失業保険に関して質問があります。
4月に会社を退職後、
WEB関連の仕事で個人事業をしようと考え、
準備を進めてきました。

7月から収益化をする形でスタートしているのですが、
売り上げが芳しくなく、生活がかなり厳しい状態になっています。
今になって失業保険の手続きができないかと思っています。

個人事業として成り立つのか、やってみるまでわからなかったので、
開業届けなどは提出していません。
今後も継続するか悩んでいるような状況です。
この場合、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
順番を間違えましたね。

起業してからでは、失業給付もその他の手当も貰えません。

退職後に手続きをして、受給者資格を得てから、起業された場合には、[受給資格者創業支援助成金]や[再就職手当]の支給を受けることも可能でした。

[受給資格者創業支援助成金]:雇用保険の受給資格者(当該受給資格に係わる被保険者であった期間が5年以上のみ)が、自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

[再就職手当]:雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合又は、事業の開始により、受給資格者自らが自立することができると認められる場合、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。



注:起業後に、受給資格者を得て、[受給資格者創業支援助成金]や[再就職手当]の支給を受けることはできません。
不正支給(犯罪行為)になります。
会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。

その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません

会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。

傷病手当を現在請求しております。

8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)

失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。

この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?

傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)


宜しくお願い致します
1カ月の間に、
賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払い基礎日数)が14日未満の月は除いて、
離職までの最後の6ヵ月の給与を元に、失業給付(基本手当)の金額が決まります。

その為、5月給与や6月給与は、出社日が14日未満だと思われますので、
その場合は、4月までの6ヶ月間の賃金をベースとする事になります。

なお、傷病手当による金額は、基本手当の金額決定には、
反映されません。

そして、金額決定の前に、まずは、雇用保険の基本手当の対象者となるか、
受給資格決定の確認が行われますので、ご案内します。

これは、離職までの1年間に、
1月当たりの賃金支払い基礎日数14日以上の月が、
6ヶ月間ある事が必要です。
ちょうど基本手当額の算定のベースとなる1ヶ月の用件と同じです。

今回、8月20日で離職されるのであれば、
それまでの1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が、6ヶ月以上必要です。
ただ、この1年間という期間は、
30日以上連続して賃金支払いが無かった月は、
その支払いを受けなかった日数分、過去に向かって延長されます。

傷病手当は健康保険から受給されている事と思います。
こちらは、在職中は、就労状況について、事業主の証明が必要です。
しかし、離職後の期間は、事業主の証明無しに、手続きできます。

傷病手当の手続きだけの為でしたら、別途、傷病手当証明書を依頼するまでもないでしょう。
失業保険の給付制限中にバイトをしすぎて、申請時に失業状態でないとハローワークに判断された場合、お金はまったくもらえなくなるのでしょうか?それとも再就職手当として支給されるのでしょうか??
再就職手当は就職の届出をして、さらに就職日の翌日から
1ヶ月以内に申請しないと給付されません。
また、給付制限の一ヶ月目以内は安定所の紹介就職でないと
再就職手当てに該当しませんから、バイトのしすぎというケースではまず無理だと思います。
給付制限明けの認定日に就職状態ということだと、
その認定日には全く基本手当は支給されないでしょう。
ただバイトを辞めた旨申告して、次の認定日までに失業状態の期間があれば、
その間の基本手当は受けられると思います。
ハローワークに問い合わせしたら教えてくれますよ。
確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。

その後は失業保険を全額受け、

同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。


戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??


ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??


住民税とかはどうなるのでしょうか??
これだけでは情報としては少なすぎです。

まずアルバイト先で161,742円で源泉が3340なら、
年調している感じがします。

計算に必要な情報は生年月日
前職の源泉徴収票、アルバイトの源泉徴収票の全ての情報
個人で支払った健康保険・国民年金・国民年金基金
生命保険・地震保険・個人年金の控除証明書、扶養控除申告書
(扶養者は何人でその生年月日と収入)

もし年調されているなら確定申告は不要ですが、あえて
今までの情報を元に計算すると還付金は41,154円です。

年調が正確に終わっていれば0ですし、まったくされていない
場合はもっと還付金が増えることになります

住民税も安くなるかもしれません。

正確な数字が解らない以上、このままではなんとも言えませんが....
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
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