私は二月で退職するのですが、健康保険は旦那の扶養に入るべきでしょうか?それとも任意継続でしょうか?
籍は今月入れました。

今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
まず社会保険加入中の夫の扶養に入れば、健康保険料の負担はいりませんし、年金も国民年金の第三号被保険者になるので保険料が発生しません。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。

さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。

自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。

解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。

任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
派遣社員でも産休(産休中に手当)をもらうことはできるのでしょうか?
結婚を機に派遣社員で働こうと思っています。社保に入っていれば、派遣社員でも産休・育休をもらえると聞きました。
産休・育休中の給与は正社員は会社から一部が出ると思います。派遣社員は会社からは無給だという認識ですが、
休み中は保険(国から?)一部でも支給されるのでしょうか?
それとも派遣切りという扱いで、失業保険が支給されるのでしょうか?

いろいろ調べてもはっきりしたことがわからず、困っています。
またこういった問い合わせはどこにすればよいのでしょうか?役所?それともしかるべき場所があるのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
経験されたことのある方、保険等に詳しい方、何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。
“産休(出産手当金)”
産休と出産手当金はイコールではありません。
産休自体は社保に入っているか否かを問わずに取れます。
出産手当金は社保本人(健保被保険者)のみです。

“保険(国から?)”
ですから、社保本人(健保被保険者)なら、出産手当金が健保組合から出ます。
国からは出ません。

“失業保険が支給される”
在籍している以上、失業状態にないわけですから、出ません。
しかも、妊娠を機に退職したとしても、産前産後の期間働けない&働かせてはならない期間であるのですから、出ません。
失業保険=雇用保険基本手当 は、「働く意思があって」「働ける能力があって」「働ける状態である」のに「仕事が無い]人が「仕事探しをしていれば」貰えるものです。
会社が倒産後、主人の扶養に入りました。
現在、就職活動中ですが扶養範囲の条件等について教えて下さい。
以下のような状況です。

2008年11月末に会社が倒産しました。

12月半ば~3月半ばにかけて、失業保険を受給していました。

受給が終了したのち、主人の扶養に入る手続きをしました。
主人の会社からいただいた健康保険証を見ると、3月18日付です。

倒産した会社より、3月25日に未払い賃金および退職金が入りました。
(正確には労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度で、いただきました。)

金額は65万円ほどでした。

今年に入り、私にその他の収入は一切ありません。


現在、正社員として働くために就職活動中ですが、
なかなか決まりそうになく、決まらない間はパートでもしようかと考えています。

そこで、よくわからないのですが、
税法上および社会保険上の扶養範囲内でいるための収入限度の中には、
未払い賃金・退職金や失業保険でもらった金額は含まれるのでしょうか?

含まれるのだったら103万円や130万円はすぐに超えると思いますが
正社員で仕事が決まるまでに、中途半端に働かない方が良いのでしょうか・・・?

どなたかご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
労福からの立替未払い賃金は、退職所得扱いになります。
退職金とこの立替未払い賃金で退職所得をもとめて、退職所得があればその額は、税法上の合計所得に含みます。
でも、社会保険の扶養面では、一時的なものなので含めないでいいです。(ただし、保険者によっては異なる規定があるかもしれません。)

失業給付は、税法上は非課税所得なので、合計所得には含めません。
社会保険上は、失業給付も収入になりますけど、被扶養者になる前に給付終了しているのですから、もう計算にいれないでOKです。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児休暇中のお金は2か月ごとに請求して 支給されるのも2か月分です。

産休は、産後8週分お金がでます。
1月の何日かはわかりませんが、出産した日から8週間分でます。

育児休暇と失業保険は別なので そのまま退職しても失業保険はでます。
ただ、就業日数(失業保険をかけている期間)がきちんとないと失業保険を受け取る資格がありませんので その確認は必要だと思います。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。

12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。

会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。

どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。


※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。

11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。

で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。

任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。

年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。

あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
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