失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
「失業保険」ではなく「雇用保険の失業基本手当」だし、「3ヶ月の待機期間」ではなく「3ヶ月の給付制限」です。
ちなみに、「待期」は最初の7日間です。

産前については、出産直前まで就労することが認められていますから資格としてはあります。
しかし、出産後は、8週間(医者が支障がないと認めたら6週間)後までは就労禁止です。
※労基法の産前産後休暇の規定

・延長手続きをすると、資格のある期間が「退職から1年+延長の申請から終了の届け出までの日数」になります。
一方、延長手続きは、「就労できなくなってから30日経過後」にできるものですから、出産後に申請すると、30日間の空白、つまり手当を受けられないし延長される日数にも数えられない期間ができてしまいますから不利です。
出産のため退職し、失業保険延長の手続きをしました。
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?


通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。

出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
自己都合なら、待機7日+3か月の給付制限で受給が4カ月後になるところ、ご自身の都合でも病気・けが・妊娠・出産・介護等による理由の場合、(通常の1年の受給期間+最大3年の受給期間延長が認められ)、延長理由が消滅して求職活動再開する場合には、求職申し込み後7日の待機期間のみで済み、求職活動約1カ月後には受給可能ということです。
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日

この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。

「この日からが手当の計算対象だ」という日です。

しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。

「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。

健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)

旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)

「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。

つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)

この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)

3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
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