失業保険の延長手続きについて。

この3月31日で、任期満了の為退職しました。
妊婦の為、失業保険の延長手続きを、ハローワークに手続きに行こうと思い、調べた所

退職した翌日から30日を経過した後(ハローワークによってはこの限りでない)の1ヶ月の間にハローワークで手続きします。

とあったのですが、この場合、3月31日から30日過ぎた4月30日以降1ヶ月という意味ですか?

それとも4月30日までにっていう意味ですか?
ご存知のかた、無知な私に教えてください。

よろしくお願いします。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっていますから4月40日以降と言うことになります。
失業保険はもらっている間に、アルバイトで失業保険分全額稼いだら、そこから引かれるし、しかも失業保険をもらったことになるのですか?つまり、お金はもらっていないけど、再度就職したら6ヶ月
雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態にもどりますか?
失業保険(:雇用保険の基本手当)は,受給期間(離職日の翌日から起算して1年)の中で失業していた日について支給されます。
たとえば,平成24年3月31日に退職した人が所定給付日数が90日であれば,平成25年3月31日までの失業している日について90日分まで支給されると言うことです。
アルバイトすれば,その日は失業していないので基本手当は受給できませんが,その日数分基本手当の受給日数から「引かれ」るものではありません。
一方,いったんA会社で基本手当の受給資格が発生すれば,(アルバイト等により結果的に基本手当を受給しなくとも,)A会社での被保険者期間については,再就職後の被保険者期間に通算はできません。よって,「再度就職したら6ヶ月 雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態」にはなります。
過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。

前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。

よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。

ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。

離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。

受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。

健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。

就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
24年の確定申告は必要?

25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください


24年3月31日に退職(12年勤続)

退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。

退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。

4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。

退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。

そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。

この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?

宜しくお願いします。
24年の11月から働いている会社で、年末調整を受けたにも関わらず、退職したときの源泉徴収票が手元にあるということは、年末調整してもらった会社に提出していないということですよね。。。

普通、退職した会社の源泉徴収票を年末調整してくれる会社に提出し、現会社と、前職会社の給与を合算して現会社の名前で源泉徴収票を出してもらうため、手元には1枚の年末調整してもらった会社の源泉徴収票しかないのですが、、

今からでも過去の確定申告ができますので、24年分確定申告として、申告してください。
アルバイトの源泉徴収票も必要です。退職金の源泉徴収票も必要です。。
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。

本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。

まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、


雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。

所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
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