退職後の手続きについて
先週、8年間勤めた職場を退職しました。(自己都合)
今時点で手続きしている内容は、旦那の扶養に入るので旦那の職場から退職証明書のような物を貰って来てくださいと言われ、私の職場に伝え済みです。
また先日、次の職場が決まりました。(4月~9月末までの臨時職員で給料は月12万弱)
3月に入ったら、引継等の説明を受けに新職場に顔を出す予定です。
2ヶ月ちょっとですが無職となりますが自己都合なので、ハローワークに行っても失業保険は3ヶ月の待機期間となるでしょうし、私の場合は既に次の仕事が決まっているので貰えませんよね?
よってハローワークに行く必要はないということになりますよね?
ちなみに、これまでは、
H14.7月~H14.12月
H15.1月~H24.1月
という状態で1日も空かずに勤務しておりましたので、ハローワークには行っていません。
過去に失業保険を貰っていない分はそのまま流れてしまうのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、他にも今、行わなくてはならないこと等がありましたらアドバイスお願いします。
仰るとおり、雇用保険(失業保険)の受給は無理ですね。

尚、今までの雇用保険被保険者期間は通算されています。
今度の仕事でも雇用保険があれば、その期間も通算(合算)されます。
但し、今後1年以上雇用保険に加入できないことがあれば、それまでの被保険者期間は消滅しますので、ご注意を。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。
パート社員の妊娠・退職・保険料等の事でどの方法が一番いいのか分らないので、教えてください。

私は妊娠8ヶ月のパート社員です。もともとこの会社で正社員として3年勤めていましたが、昨年この会社の業者さん(別会社)と結婚したため、移動+パート社員と辞令がでました。正社員からとの事で、普通のパートより給料は20%増ですが、年間で100万くらい差があります。パート社員としては1年経ち、9/末で契約満了ですが、妊娠がなければ更新する予定でした。
会社には産休・育児休暇の申し出をしましたが、パート社員に産休制度はないといわれ、退職してもらうといわれました。でも、法律で妊娠出産を理由に退職させる事は禁止されていますよね?また、出産予定日は9/19で出産手当金をもらうには8/9以降(産前42日前以降)に退職すればくれるとの事で、8/15付けで退職というふうに処理はできるようです。
会社の総務担当にその旨を相談したところ、退職は違法だから、会社都合で退職に出来ないか?との問い合わせに、9/末で契約満了だから9/末に退職すれば?との事でした。退職理由が契約満了との事だから双方ややこしくならないとの事。ただ、9/末だと8/9から産前42日前に入り働けない為、給料が0になるので、社会保険料・厚生年金・住民税の請求をする事になる。と言われました。その場合、社会保険料免除の制度があると思うのですが、その制度は使えないのでしょうか?また、給料0なのに、住民税等発生するのですか?
もう一つは、8/15退職(自己都合OR会社都合)の場合、失業保険にどのくらい違いがありますか?違法ですが、会社都合に出来るのでしょうか?8/15退職後は旦那の扶養に入るつもりです。
また、男女雇用機会均等室に相談して、調停をした方がいいのでしょうか?旦那がうちの会社の業者さんのため仕事がやりずらくなる等、目をつけられるのもイヤなのであまりややこしくしたくないのです。
住民税は2、3、4月やったか3、4、5月やったかの収入で決まるので、もし無職になっても1年は前年の収入で計算されます。
妊娠理由の退職が違法かや保険のことはパートの場合は契約書にどう書いてあるかやと思うので契約書を読み直されてはどうでしょうか??
国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
市町村の国民健康保険料/税は年額です
それを一定の回数で分割払いします。
ですから、各納付期の支払いは「何月分」ではありません。

年度途中での加入・脱退のときは、加入月数に比例した額になります。

・4月~3月に加入していた場合の額÷12×今年度の加入月数

・納付済みの額
とを比較して精算になります。
失業保険受給延長について教えてください。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?

離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・

よろしくお願い致します。
こんにちは。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
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