退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。

前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。

実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。

5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。

ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。

ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
妊娠・出産・育児を理由として離職しただけでは特定理由離職者には相当しません。特定理由離職者として認定されるためには、妊娠・出産・育児を理由として離職した場合のみ、条件が付きます。

離職日の翌日から就労ができない日が継続して30日に達したところから1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。また、90日以上延長すると給付制限は免除され、90日未満の延長ですと給付制限期間の免除はありません。

また、延長を終了する場合には、すぐに就労が可能な状態でなければなりません。

今の労働契約が更新されることが確定していると明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定受給資格者になり、給付制限期間は免除されます。

今の労働契約が更新される可能性が明示されている場合、労働者が更新を希望しているにもかかわらず、更新されなかった場合は特定理由離職者になり、給付制限期間は免除されます。

6月末までは仕事ができるから、6月末までの契約をしてほしいと使用者側にお願いする。
あるいは、今の契約と同条件で更新をして、出産後は復帰するということで更新をする。

どちらかが良いのではないかと思います。

使用者側と交渉してください。

あるいは、派遣会社に登録してあるのであれば、更新をしないで別の仕事で6月末までの短期契約を結ぶとか。

派遣会社になら、カウンセラーの様な方がいらっしゃるででょうから、そういう方に相談されてはいかがでしょう?
失業保険、再就職手当について教えて下さい。

失業保険を受け取るための3ヶ月の間にアルバイトで働き始めました。再就職手当の書類はまだ職安には提出していません。
今日現在失業保険の1回目の認定日にもなる前です。なので二つとも支給はされていません。

アルバイトを辞めようと思っているのですが失業保険はまた手続きのし直しで3ヶ月待つ必要があるのか?再就職手当は次が見つかれば貰えるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

またアルバイトでも退職したら会社から退職証明書等の書類がいるのですか?
途中で収入がある場合、支給が延長になるだけですが、これは単発のアルバイト・お手伝いの場合です。

同じところで継続して働いた場合は、そこに就職したと見なされかねませんよ。
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。

来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?

たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?

また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ

給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか

延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
就業手当支給申請書を提出しなければ、基本手当の支給残日数は減らされませんか?
現在、失業保険を受給1ヶ月目です。
日雇いのアルバイトをしようと思うのですが、就業手当の支給要件に当てはまってしまいます。
小額の就業手当を貰って基本手当の支給残日数を減らされるより、
就業手当を貰わずに、基本手当の支給を後回しにしたいのですが、
就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?

認定日に提出する失業認定申告書には正直に就労日に○印をつけて提出し、
就業手当支給申請書は提出しない。
そうすれば就業手当を受け取らずに、働いた日数だけ基本手当の支給を
後回しにできるのでしょうか?
それとも、就業手当も貰えず支給残日数も減ってしまうのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いしますm(__)m
>就業手当支給申請書を提出しなければ可能なのでしょうか?

可能と言えば可能ですが、日雇いをやりすぎると「就業」とみなされますよ。


>働いた日数だけ基本手当の支給を後回しにできるのでしょうか?

可能ですが、この場合は「失業認定申告書」に記入後に提出しなければなりません。
「提出しない=申告しない」ですから、記入しても意味はないですよ。
申告しないと、次月に繰り越されますが「やりすぎると失業とみなされなく」なりますよ。
また、失業給付金は”退職日の翌日から1年以内に受給完了」しないと、その場で受給が停止(失効)となります。
失業保険について
分からない事があるので教えて下さい。


7月19日から失業保険をもらう予定です。
4月にハローワークにて手続きをしました。
初回の説明会にて一回分の就職活動のスタンプ?を頂いたのですが
それから一度もハローワークに行っていません。
ハローワークではなく自分でネットで仕事を探し活動しています。

そのまま仕事が決まらない場合、ハローワークに行かない場合でも
7月19日から口座に失業手当をいただけるのでしょうか?

ちなみに次の認定日は8月4日です。

7月19日までに、ハローワークに行かなければいけなのでしょうか?

どなたか教えていただけませんか?
給付制限期間が7月18日に満了となり、7月19日から受給開始ということでしょうか?

でしたら、実際手元にはいるのは、次回認定日(8月4日)の7日前後となります。

失業給付は、後払いといった感じになります。

失業認定期間経過後の失業認定日に失業の状態を確認され、その失業の状態にあった日に対して支給されます。

HWで必ずしも求職活動を行う必要はないのですが、ご自身でネットでの求職活動を行っているとのことですが、どの程度行っているのでしょうか?

ただ単に閲覧・検索しているだけでは、求職活動として認められません。

実際に応募・面接等を行わなければならず、次回認定日の8月4日までに、初回の説明会+2回の求職活動実績が必要となります。

HWでのPC検索は、各HWで求職活動実績として認めるHWと、認めないHWがありますので注意が必要です。

また、認定日当日の求職活動は、次回の認定期間となりますので、合わせて注意してください。
【失業保険と扶養について教えて下さい】

2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?

●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?

●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?

自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ただいま失業給付受給中の立場からお答えします、
●1、そういう理解でよろしいと思います
●2、特定受給資格になっていれば給付制限はありません
基本手当ては非課税です
●3、正しく申告すれば可能です
正しく申告しないと不正受給になります
関連する情報

一覧

ホーム