会社をクビになりました。失業保険をもらおうと思いますが、夫の扶養に入るか、国民年金や健康保険を自分で払うのかどちらが節約できますか?自分で払う場合は、健康保険は減免の制度などはありますか?
健康保険は「任意継続」も検討ください。ただし退職後20日以内に手続きが必要です。
国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。
失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。
失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
17日の昨日まで失業保険受給期間だった為に、一旦旦那の扶養から外れ、国保に加入していましたが、18日の今日から旦那の扶養に入りたい場合の手続きについて教えて下さい。
旦那が会社に問い合わせたところ、役所に行き、国保の資格喪失届を発行してもらい、年金手帳を持って会社にと言われたようですが、色々調べると、先に社保の健康保険を発行してもらい、それを役所に持って行き、国保の手続き?のようなことが書いてあったりで、全く手順がわかりません。
すみませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?
旦那が会社に問い合わせたところ、役所に行き、国保の資格喪失届を発行してもらい、年金手帳を持って会社にと言われたようですが、色々調べると、先に社保の健康保険を発行してもらい、それを役所に持って行き、国保の手続き?のようなことが書いてあったりで、全く手順がわかりません。
すみませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?
国保はその市町村から転出する以外は、必ず社会保険等他の健康保険に加入した証明がないとやめられないと思います。
失業給付が終了した証明があればよかったと思いますので、雇用保険受給資格者証の両面の写しを用意して、年金手帳を持参するとよいと思いますが。
ご主人の会社の担当者がどうしても国保の資格喪失届の発行というのであれば、国保の担当に発行できるかどうかを念のため確認し、できないのであれば、何かその根拠となる書面をもらって、会社に提出してみてはいかがでしょうか?
失業給付が終了した証明があればよかったと思いますので、雇用保険受給資格者証の両面の写しを用意して、年金手帳を持参するとよいと思いますが。
ご主人の会社の担当者がどうしても国保の資格喪失届の発行というのであれば、国保の担当に発行できるかどうかを念のため確認し、できないのであれば、何かその根拠となる書面をもらって、会社に提出してみてはいかがでしょうか?
失業保険について
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。
働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?
また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。
働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?
また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
働ける状態になれば延長期間を解除すれば受けられますよ
お子さんの面倒を見てくれる人がいることを証明できれば問題ないですよ
扶養は扶養に入っている健康保険の規定によります、
どこも同じ規定になっているわけではありません、
例えば雇用保険の受給中は基本手当ての額にかかわらず、
入れないとしているところがあれば、額に関係なく入れるとしているところも実際にあります
従って扶養から外れるかどうかは、
その健康保険の被扶養者の規定を確認する必要があります
お子さんの面倒を見てくれる人がいることを証明できれば問題ないですよ
扶養は扶養に入っている健康保険の規定によります、
どこも同じ規定になっているわけではありません、
例えば雇用保険の受給中は基本手当ての額にかかわらず、
入れないとしているところがあれば、額に関係なく入れるとしているところも実際にあります
従って扶養から外れるかどうかは、
その健康保険の被扶養者の規定を確認する必要があります
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
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