パートの失業保険給付について(短時間労働被保険者??)
3年ほど勤めたパート先を辞めます。だいたい毎月110時間程度なんですが、週4日の約束でしたので当初雇用保険に加入した際は、
「短」という字が・・・
続きです
「短」という字が・・・被保険者証に印字されています。
①継続して3年勤めていますが、失業保険はどのような形で給付になりますか?調べると短時間労働被保険者という区分は19年に廃止になったとかかれていますが、私は、なんの区分になるのでしょうか?
②もし一時金給付 ということですと、何日支給されるのでしょうか?45歳です。
その場合、会社都合とか自己都合の退職原因の違いはありますか?あれば何日になりますか?
③また、「喪失届を出す時点」でまた 平均週何時間勤務か、喪失届に書くところがあり、それが週30時間以上だと、「短」の対象ではなくなりますと、今日ハローワークで簡単に説明してもらったのですが、極端な話、辞める前の2,3週間が週30時間以上であれば
一般被保険者になれるのでしょうか? その時点 というのは何日前からという規定がありますか?
自分は経理兼人事庶務で実際この入退社、離職票などの事務にかかわっているのですが、
ネットでいろいろ調べましたがなかなかわかりにくく、、、どうぞよろしくお願いいたします!
3年ほど勤めたパート先を辞めます。だいたい毎月110時間程度なんですが、週4日の約束でしたので当初雇用保険に加入した際は、
「短」という字が・・・
続きです
「短」という字が・・・被保険者証に印字されています。
①継続して3年勤めていますが、失業保険はどのような形で給付になりますか?調べると短時間労働被保険者という区分は19年に廃止になったとかかれていますが、私は、なんの区分になるのでしょうか?
②もし一時金給付 ということですと、何日支給されるのでしょうか?45歳です。
その場合、会社都合とか自己都合の退職原因の違いはありますか?あれば何日になりますか?
③また、「喪失届を出す時点」でまた 平均週何時間勤務か、喪失届に書くところがあり、それが週30時間以上だと、「短」の対象ではなくなりますと、今日ハローワークで簡単に説明してもらったのですが、極端な話、辞める前の2,3週間が週30時間以上であれば
一般被保険者になれるのでしょうか? その時点 というのは何日前からという規定がありますか?
自分は経理兼人事庶務で実際この入退社、離職票などの事務にかかわっているのですが、
ネットでいろいろ調べましたがなかなかわかりにくく、、、どうぞよろしくお願いいたします!
一本化されてるなら普通の失業保険と同じ扱いでは、今は、週20時間では?30時間は、今は、年金や健康保険のはず、失業保険の給付期間は、3ヶ月では?一時金??ハローワークで、確認して下さい。ごめんなさい。
失業保険。特定受給資格者。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。
給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)
この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?
回答のほう、よろしくお願いします。
妹が給料遅延の会社を今月辞めます。
給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。
給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、
二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。
(去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。)
この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか?
回答のほう、よろしくお願いします。
ボーナスの遅れは該当しません。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、
雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。
補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、
賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。
給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。
2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、
3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、
1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、
雇用保険では
「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。
2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。
事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。
特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。
しっかりとハローワークに伝えてください。
補足より、、、
断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。
話しはわかりますが、、
賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。
退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。
すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。
給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
労働基準法や解雇について教えて下さい
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。
私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・
個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・
解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
先日、従業員を解雇したそうです。(もちろん私ではなく会社が)
営業として採用し、2~3年在職している人です。年齢は30前後
採用して、2ヶ月位は教育期間として、見習い的な感じでした。その後、担当地区を任されて営業として一人立ち。
新人ですから、ミスや苦情があるのは当たり前なのは分かっていました。
ただ、その件数がありえない程・・・・・・・
得意先はなくすし、その地区の売り上げは激減。 得意先からは、担当営業を代えてほしいとの依頼も10件近く。
再度、注意や教育をしました。 分からない事は上司に聞くなり、相談しなさいって。
勉強会があっても、形態をいじっていたり・・・・・。 私が見ていても問題あると思っていましたが・・・・
〇〇君はこの会社にむいていないんじゃないのって話したこともあるそうです。
でも、変わらないので、解雇を言い渡したそうです。(ちゃんと解雇日の1ヶ月前以上に予告しました)
辞表を書く? (自主退社を希望) って言ったそうですが、 辞表は書きませんって言われたらしいので、
解雇を言い渡したそうです。
私が不安なのは、辞表を書くって聞いて、書かないって言った事。 不当解雇だって訴えるつもりなのかなって・・・・
会社としては良い事ではありません。 それに、不当解雇? に飛び火して、他の事も訴えられたら・・・・・
別にやましい事はないのですが、、 労基署でも来られたら、迷惑この上ないですし・・・・
個人的には、解雇を撤回する。(もちろん、相手の同意をとって) 自主退社にしてもらう。
その条件として、 解雇の場合には失業保険がするもらえるけど、自主退社だと待機期間がある。
待機期間の3ヶ月分の失業保険の金額相当分を退職金に上乗せする。
退職後、すぐ仕事を見つけて就職すれば、 こっちのやり方の方が金額的にも良いと思うので・・・・
解雇させるときって、どうやればベストでしょうか??
「就業規則」を「就労規則」と書いてる。
「重責解雇」でも「正当な理由のない自己都合」と同じく給付制限がつくだけなのに「受給できません」と書いてる。
「解雇予告理由書」ではなく「解雇理由証明書」が正しい(さらに言うと、求められたら発行するもので、求められなければ発行しなくて良い)。
そんな回答を信用するかどうかはあなた次第。
ちなみに、
・就業規則に、そういう理由での解雇ができる旨の規定が必要。
・事実関係を証明できなければ裁判で負けることもあり得る。
・解雇予告は「1ヶ月前」ではなく「30日前までに」。
「重責解雇」でも「正当な理由のない自己都合」と同じく給付制限がつくだけなのに「受給できません」と書いてる。
「解雇予告理由書」ではなく「解雇理由証明書」が正しい(さらに言うと、求められたら発行するもので、求められなければ発行しなくて良い)。
そんな回答を信用するかどうかはあなた次第。
ちなみに、
・就業規則に、そういう理由での解雇ができる旨の規定が必要。
・事実関係を証明できなければ裁判で負けることもあり得る。
・解雇予告は「1ヶ月前」ではなく「30日前までに」。
失業保険業務に詳しい方、失業保険について教ええてください。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
定年を迎え、退職した後の新しい勤め先が決まっていないときの、雇用保険の手続きには、いくつかのケースがあります。
まず、65才未満で定年退職したときは、通常の雇用保険の手続きとなり、手続きから約4週間後、最初の失業手当(=基本手当)が受け取れます。
次に、65才以上で定年退職したときは、失業手当の代わりに”高年齢求職者給付金”という、一時金を手続きから約4週間後、一括で受け取ることになります。
そして、定年退職後にしばらく休養した後で転職するときは、失業手当の受け取りを延ばしてもらう『受給期間の延長』手続きが必要になってきます。
まず、65才未満で定年退職したときは、通常の雇用保険の手続きとなり、手続きから約4週間後、最初の失業手当(=基本手当)が受け取れます。
次に、65才以上で定年退職したときは、失業手当の代わりに”高年齢求職者給付金”という、一時金を手続きから約4週間後、一括で受け取ることになります。
そして、定年退職後にしばらく休養した後で転職するときは、失業手当の受け取りを延ばしてもらう『受給期間の延長』手続きが必要になってきます。
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
以前の会社を離職してから1年経過していないので、以前の会社と今回退職する会社の分が合算してもらえるはずです。離職票の離職理由が解雇等の会社都合扱いになっていれば1週間の待機期間後、3ヶ月の給付制限無しで受給できます。
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