付き合って8ヶ月、同棲半年の婚約者の彼がいます。彼は9月から休みがなく、帰りも遅くて働きづめです。

私は同じ会社に勤めていたのですが、会社の不当な扱いに精神を患ったため退職しました。最近は調子もよくなってきたかと思ってたのですが、2ヶ月ほど前に彼から退職者と結婚すると仕事に支障が出る、だから転職するので二年は待ってほしい、と言われ、君のせいだと責められた気がして、自己否定の思いが強くなってきました。最近は気分の落ち込みがひどかったので、精神科の治療に通っています。そして、この3日ほど前から、彼が私を避けるようになりました。触ろうとしたら避ける、軽いキスも拒否、一緒に寝ようとしたら、なんで?と冷たく言われ、別々に寝るようになりました(私も以前気持ちが辛い時は別々に寝ていたのですが)。クリスマスプレゼントの封も開けてくれませんでした。夜遅く帰ってくるので、ごはんを作って置いているのですが、気が向いたら食べているようです。

忙しいから今は一人でいたいだけなのか、もう私といるのが嫌になったのかわかりません。自分を拒否、否定されたようでとても悲しく不安な気持ちがさらに強くなってきました。

精神的な落ち込みが激しいので、実家に帰ろうとも思ったのですが、年末年始は彼と一緒に過ごせるかなと考えたりもします(まだ彼が休めるかはわかりません)。私は何も求めず、ただ家政婦のように家にいればいいのかなと思ってしまいます。家賃と光熱費は彼が払ってくれていますが、食費や生活費は私の貯金や失業保険の中から払っています。

なんか虚しいです。
彼をそっと一人にしてあげたほうがいいのでしょうか。
私は大学生なのでよく分からないのですが、
なぜ退職者と結婚したら仕事に支障が出るのでしょうか?

転職や仕事の大変さは他人にはわからないことですが、それだけで恋人のあなたにつらく当たる彼は決して正常ではありません。
一度、彼も休養をとったり精神科に行って落ち着いたほうがいいのでは。

つらいならなぜあなたを頼らないのか疑問です。
また、つらいときこそ感謝の気持ちを忘れてはいけないと思います。彼はすこし弱い人間なのかもしれません。
この質問は友人の代理なのですが宜しくお願いします。年金についてなのですが、友人が今年の2月に退職して失業保険受給中です、
健康保険は任意継続をして毎月支払いをしています、しかし国民年金は毎月の支出が多くて支払い困難だそうで2月から今まで約11ヶ月間納めてないと言うのですが私は申請免除手続きしたらどうかと思うのですが、今から申請免除しても受付出来るのでしょうか?そして申請免除がOKだったとして、それまで未納だった年金は一括で支払いしないといけないのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願いします。
申請免除は今から申請しても問題ありません。
全額免除になる所得基準は、前年所得額が
(扶養親族当の数+1)×35万円+22万円以下であることです。
本来は本人、配偶者、世帯主が全て該当する必要があります。
ただし、失業者については配偶者、世帯主のみ該当で良いという特例があります。
退職による特例の免除は遡って退職時から適用されます。
入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
失業保険、扶養手続きについて。
私は12月に結婚し、3月いっぱいで4年勤めた会社(年収340万程度)を退職しました。
今後扶養内で働くか、今まで通り正社員としてバリバリ働くかで悩んでいま
す。そこで質問なんですが、とりあえず失業保険の手続きはするつもりですが、失業保険給付までの間扶養に入れるのでしょうか??
又は、扶養には入れず失業保険を貰い終わるまで自分で国民年金、健康保険を払うしかないのでしょうか?
色々調べましたが、私の場合どれに該当するのかよくわからず…すみません、回答よろしくお願いします。
>失業保険給付までの間扶養に入れるのでしょうか??

一般的には加入できるはずですが、保険組合によってはダメな場合もあるようです。
ご主人に会社で確認してもらってください。
ネットで調べても一般論しか書いてないのでわかりませんよ。

その年収では失業手当の受給中は扶養からは外れます。国保等に加入する以外にはありません。
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