パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?
私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?
私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
妊娠してやめる場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。
受給条件は・・・
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。
2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
・
・
・
・
(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。
・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。
メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。
どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
受給条件は・・・
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。
2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
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(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。
・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。
メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。
どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。
よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。
貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、
3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、
①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。
の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。
区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、
被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。
この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。
従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
10月からの公共職業訓練校に通う予定です。
8月から無職になり10月から訓練校に通うことで失業保険の給付を受けます。
この8月から10月迄の間、アルバイトをすることはできますか? できる場合、ハローワークへの申し出は必要ですか?
宜しくお願いいたします。
8月から無職になり10月から訓練校に通うことで失業保険の給付を受けます。
この8月から10月迄の間、アルバイトをすることはできますか? できる場合、ハローワークへの申し出は必要ですか?
宜しくお願いいたします。
失業保険貰う場合ならばハロワにバイトの報告しないと失業保険カットされますよ。
失業保険とバイトは時間制限つきで認められますがハロワに確認相談しないと、失業保険もらえなくなりますよ。
気を付けて!!
失業保険とバイトは時間制限つきで認められますがハロワに確認相談しないと、失業保険もらえなくなりますよ。
気を付けて!!
再就職手当てを貰える要件を満たしているのですが、職安に申請せずに次の仕事が決まり次第辞めようと思ってます。
この場合は次に仕事が見つかっても手当てはでないのでしょうか?保険はどうなるのでしょうか?失業保険は1日ももらっていません。
あまりにデメリットなら頑張って続けて給付を受けようかと思います。わがままなんですがよろしくお願いします。
この場合は次に仕事が見つかっても手当てはでないのでしょうか?保険はどうなるのでしょうか?失業保険は1日ももらっていません。
あまりにデメリットなら頑張って続けて給付を受けようかと思います。わがままなんですがよろしくお願いします。
再就職手当を貰える条件を満たしているのですが・・・って、満たしていませんよ。
離職後に雇用保険受給申請をして受給資格者として認定されていなければ再就職は受給出来ません。
雇用保険は離職後1年間で受給資格が無くなるのと1年間雇用保険に加入出来ない状態が続けばそれまでの雇用保険被保険者期間は消滅します。
離職後1年以内に雇用保険加入出来る仕事に就けばそれまでの被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給申請をされているのであれば求職活動を続け認定日に正しく申告すれば基本手当は受給出来るのにそれをしないのはなぜですか?
認定日に行かずに次回認定日の設定も受けなければ受給資格が無くなりますよ、受給資格が無くなれば当然ですが再就職手当の受給も出来ません。
離職後に雇用保険受給申請をして受給資格者として認定されていなければ再就職は受給出来ません。
雇用保険は離職後1年間で受給資格が無くなるのと1年間雇用保険に加入出来ない状態が続けばそれまでの雇用保険被保険者期間は消滅します。
離職後1年以内に雇用保険加入出来る仕事に就けばそれまでの被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給申請をされているのであれば求職活動を続け認定日に正しく申告すれば基本手当は受給出来るのにそれをしないのはなぜですか?
認定日に行かずに次回認定日の設定も受けなければ受給資格が無くなりますよ、受給資格が無くなれば当然ですが再就職手当の受給も出来ません。
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