労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)

今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。

そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。

少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。

そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。

この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。

それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。

などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?

最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。

乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、

では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?

労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。


・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。


・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。

明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。

※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。


〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。

※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。

恥は承知の上でご質問させてください。

まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。

以下、情報は仮設定での情報となりますが…

年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万


≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。


どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。

老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。

そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。

②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。

③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。


ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
現在A社(正社員)とB社(週末バイト)の2社から給料を頂いております。
2箇所以上の場合、20万を越えないほうは申告しなくてもよいと聞いた事があります。
昨年はB社が30万切るくらいでしたので申告したら15%
程度の追徴がきました。
そのようなものでしょうか。
また、今年の9月に結婚退職をします。その後失業保険給付の予定です。
確定申告はA社とB社と失業保険で頂くであろう金額になるのでしょうか。
また、B社はやはり20万切るように働いたほうがB社に対する税金は払わなくてよいのでしょうか?
二箇所で働いていてB社が20万以下なら確定申告しなくてよいというのは
Aでは甲欄、Bでは乙欄(通常より高い率で引かれます)で源泉徴収されていて、
Aの年末調整をしていればBの分だけのために確定申告しなくてもよいということだったはずです。

去年Bの分を確定申告したら追加で払ったということは乙欄では源泉徴収されていないと思いますので、
仮に20万以下に抑えても確定申告が必要でしょう。
(乙欄で所得税を徴収されていれば税務署にとり損ないのないくらいの額をひかれているはずで、
確定申告したら還付のほうが多いと思います)

今年は9月にやめるのであればAの年末調整もないでしょうから(やめるのだから出来ませんね?)
確定申告が必ず必要となり、Bの分も合わせてしないといけない
と私は思います。

20万以下なら確定申告しなくてよいというのはそれだけのためならしなくてもよいということで、
他の用件で確定申告するならば20万以下のものもあわせてしなくてはいけないということです。
あなたは今年Aの所得を確定申告するでしょうから、Bもあわせてしなくてはいけないということでしょう。

失業給付は非課税ですから所得に含める必要はないです。

副業のバイトが20万以下だったら確定申告必要ないというのは、
きちんと乙欄で(通常より高い額)源泉徴収されている場合なのでしょうから、
確定申告しなかったからといって税金を払わなくてよい。ということにはならないと思います。
二箇所で給与をもらっていて給与以外に所得がないという人で確定申告しなくて良い人は、
しなかったら受けられる還付を受けられないだけと思います。
失業保険の上限が1日7000円とか?定められたって本当ですか?

今まで、収入に応じて支払っていた保険料はどうなるんですか?

情報が乏しくすいません・・
失業給付金の基本手当日額は、年齢別に上限(下限)が定められております。
たとえば30歳未満では6,365円。30歳以上44歳未満は、7,070円。45歳以上59歳未満が7,775円などとなっております。
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