前の職場が厚生年金や健康保険は加入してもらっていたのに雇用保険だけ未加入でした。失業した時、ハローワークで失業保険の適用が受けられない臨時採用といわれ、仕方なく就活していました。
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
面接を受けた会社から採用時には雇用保険被保険者証と雇用保険受給資格者証が必要と言われたのですが、そのようなものは雇用保険に加入してなかったためありません。それって8年近く働いていたのに仕事をしていなかったということになるのですか?
前社での労働実態を証明するもの、たとえば給与明細のような、を提示して雇用保険法第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請して下さい。このことによって前社での8年間が現在の雇用保険期間に通算されます。
雇用保険法第8条による確認請求と言う必要があります。ハロー・ワーク職員の多くは法律の詳しい内容までは知りませんので、前社で加入手続きがされていたかしか調べませんので。1人もこの条文を知らない駄目ハロー・ワークであれば、労働局の雇用安定部に設置されている雇用保険審査官に審査請求して下さい。
雇用保険法第8条による確認請求と言う必要があります。ハロー・ワーク職員の多くは法律の詳しい内容までは知りませんので、前社で加入手続きがされていたかしか調べませんので。1人もこの条文を知らない駄目ハロー・ワークであれば、労働局の雇用安定部に設置されている雇用保険審査官に審査請求して下さい。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
失業保険給付資格について 教えて下さい。
昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。(年間 60万円)
現在働いてます。
月の収入は約10万円位です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。
会社の業績都合で 退職になりそうです。
私の場合‥失業保険は受給できますでしょうか。
詳しい方 教えて下さい。
お願いします。
昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。(年間 60万円)
現在働いてます。
月の収入は約10万円位です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。
会社の業績都合で 退職になりそうです。
私の場合‥失業保険は受給できますでしょうか。
詳しい方 教えて下さい。
お願いします。
①まず、失業手当の受給は出来ません。質問の通りであれば、「特定受給資格者」となり、給付日数180日となると思われます。「月の収入は約10万円位」が総支給額で有れば、基本日額は約2,700円前後でしょうか。2,700円×30日で月に8万円前後の支給になると思われます。
②ただし、基本的に老齢年金との併給は出来ません。失業手当受給中は年金は支給停止となります。
※個々の状況により、色々変わるところがあります。詳しくは年金事務所・ハローワーク双方で確認して下さい。お金の事なので・・・
②ただし、基本的に老齢年金との併給は出来ません。失業手当受給中は年金は支給停止となります。
※個々の状況により、色々変わるところがあります。詳しくは年金事務所・ハローワーク双方で確認して下さい。お金の事なので・・・
失業保険と年金の併給について。60歳以上で退職した場合、会社員だった人は長く雇用保険はいっていたから
失業保険も欲しいし、年金も欲しい場合って
年金をもらい始めるまで失業保険をもらって65以降から併級は可能なのでしょうか?
雇用保険は失業者(働く意志があるもの)へ支給されるわけですが、何十年もはらっといて何も貰えないのは寂しい気がします。一時金とかは再就職した際しかもらえないみたいなのですが、こういった場合は何か申請すれば貰えたりするのでしょうか?
失業保険も欲しいし、年金も欲しい場合って
年金をもらい始めるまで失業保険をもらって65以降から併級は可能なのでしょうか?
雇用保険は失業者(働く意志があるもの)へ支給されるわけですが、何十年もはらっといて何も貰えないのは寂しい気がします。一時金とかは再就職した際しかもらえないみたいなのですが、こういった場合は何か申請すれば貰えたりするのでしょうか?
老齢厚生年金と求職者給付は誰しも両方欲しいでしょうが、65歳未満であれば、どちらか一方しか受給できません。
64歳で求職申し込みをした人が求職者給付受給中に65歳になったとき、以後は老齢年金と失業給付が併給されます。
老齢厚生年金は今後受給開始年齢が上がっていきますし、求職者給付の給付限度日数は通常1年未満です。ですから年金をもらい始めるまで失業保険をもらって・・・といいうのは不可能です。
雇用保険には、60歳を越えて働く人の給料が大幅に下がった場合、高齢者雇用継続給付金などの補助がありますし、65歳以後に離職した人には再就職しなくても一時金が出ます。
64歳で求職申し込みをした人が求職者給付受給中に65歳になったとき、以後は老齢年金と失業給付が併給されます。
老齢厚生年金は今後受給開始年齢が上がっていきますし、求職者給付の給付限度日数は通常1年未満です。ですから年金をもらい始めるまで失業保険をもらって・・・といいうのは不可能です。
雇用保険には、60歳を越えて働く人の給料が大幅に下がった場合、高齢者雇用継続給付金などの補助がありますし、65歳以後に離職した人には再就職しなくても一時金が出ます。
関連する情報