以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。

退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。

職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)

勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年

雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。

退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。

うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。

10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。

長文失礼しました。
「特定受給資格者」の要件の一つに、労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者というのがあります。著しいかどうかという判断もありますが私は適用されると思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
失業保険、雇用保険 受給について

現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。


①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?


只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?


③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
①基本は住所を管轄するハローワークに申請して受給になります。
ですので引っ越した後のほうがいいと思います。
②再就職して雇用保険に再加入すれば数か月後でもいつでも雇用保険の申請はできます。その場合は前職期間と通算された期間になります。
ただし、妊娠していて働くことが出来ない場合は受給はできません。
しかし、「受給期間の延長」申請をすれば基本の1年プラス3年間の延長ができますので、働けるようになれば延長を解除して受給ができます。
申請時期は退職後30日経過して1ヶ月以内です。
申請には申請書(ハローワークにあり)母子手帳、離職票、印鑑が必要です。
くわしくはハローワークにお尋ねください。
雇用保険・離職票の誤り、及び手続きについて
24歳 女性です。
昨年、通勤中に交通事故に合い、怪我の結果、神経障害(CRPS等)になってしまい就労不可と診断されました。

通勤災害の認定はおりましたが、解雇制限はなかったので休職満了の扱いでこの度、自然退職となりました。
失業保険の関係でまだ就労不可なので延長の手続きに行こうと思い、離職票と雇用保険証を再度確認してみると生年月日が全く違っており(数字も何もかも違う、65歳になっている)

ハローワークの延長申請は来週行く予定です(医師の診断書が来週までかかるので)

この雇用保険被保険者証と離職票の訂正は延長申請の時に同時に行えるでしょうか・・(訂正はハローワークでできるんでしょうか?)
無理ならば今週中に訂正だけでハローワークに行かなければならないとなると急がないといけないと思い(あまり遠出は何回もできない(体調面等で)ので、来週も病院帰りに行こうと考えているので)

なるべく一度で終わらせたいので、できたら同時にできたらいいのですが、無理なら早急に行かないといけないので返事もらえたら助かります。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。

ちなみに、色々確認したところ、年号はあっていて数字が入社日になってました(例:入社日→H23年●月●日 雇用保険証・離職票の生年月日欄→S23年●月●日 正しい生年月日→S63年□月□日)
なので、ほかの人と間違っている率は低いと思います。

延長手続きの時に一緒に手続きできますかね?それが一番聞きたいので
受給期間延長手続きのときで大丈夫だと思います。

体調が悪いのであれば尚更、それだけのために出かけていく必要はありません。

それにしてもいい加減な会社ですね・・・そこまでめちゃくちゃな間違いなんてふつうしませんよ?

またそれをスルーして届を受け付けたハローワークも問題です。

本来なら会社に送り返して離職票を作り直してもらいたいくらいなところです。

しかし、主様としてはそんなことに体力を使いたくもないですよね。

受給延長手続きに行かれる際、身分証明書を持参して訂正してもらってください。

pkjfx124さん
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
育児で働くことのできない期間中は、失業手当も受給できませんが、ご主人の被扶養者のままでいられます。
けれども、ご主人の健康保険の被扶養者であっても、ハローワークで失業手当の手続は出来ます。同時に、あなたは出産したばかりで育児期間中ですので、3年を上限にして給付延長手続きをすることになります。育児が落ち着き働けるようになった時に再度ハローワークへ行き給付延長期間を解除して、ようやくあなたは失業手当を受給することができます。その受給の際には3ヶ月の給付制限期間はなく、失業手当を受け取れます。
離職票と健康保険証について。妊娠のため退職してから、すぐに旦那の会社に離職票1-2原本などを提出し、被扶養者としての健康保険証を作っていただきました。

失業保険の受給の延長を申請したく、離職票の返却を求めた所、その際には資格損失証明書と一緒に離職票を返却し、国民健康保険に変わってもらうようになるといわれました。

受給延長申請して、受給が開始し受給期間が終了するまでは国民健康保険になり保険証が変わるということですか?受給申請しても延長するので、受給開始までの間はやはりまた旦那の会社に離職票を提出し被扶養者になるんですか?
次回また私が就職したり、アルバイトをしたら、また保険証が変わるんでしょうか?

無知ですみません。回答をよろしくお願いします。
扶養に入ると、失業保険はもらえません。

大体、求職者のための、生活を補償するものであり、扶養に入る人って、求職しないでしょう。

失業保険が欲しかったら、扶養に入らないで、国民健康保険や、年金も自分で払わないとダメです。
失業保険給付についての質問です。職場であからさまな嫌がらせを受け、仕事中の質問にも無視される状態になったため辞めることにしました。経営者に事情を話すと当初こちらに同情的で
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
ハローワークでは職業を斡旋するところであって、退職トラブルやパワハラ相談なんかはやっていませんよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。

そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。

「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。

訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム