出産手当金について。
出産手当金について。
ただいま会社都合で退職し失業保険受給待機中の無職です。
来月くらいに入籍することになり、

年齢的にも早めに子供を考えていまして、
このまま無職で子作りしてもいいかなと思っていましたが、

友達から、無職じゃ出産手当金もらえないし色々な面でフリだから
、すぐにでも働いたほうがいいといわれました。

まだ失業保険受給されていませんが、どちらにしても
受給後すぐに働いたほうがいいのかなと思いました。

そこでご相談なのですが、正社員でも派遣でもフルタイムで
働き社会保険加入すれば 出産手当金はもらえますか?

一時金は旦那さんの保険からもらえるときいたのですが
手当金に関しては
最低でも一年間は同じ会社に勤務しないと
もらえないときいたのですが

今年の4月から働くとして、来年の4月までは
(勤続一年になるまで)
妊娠すらできないのですか??

半年後に妊娠しながらでも働いて一年に満たすのではダメなのですか?


運よく正社員になれたとしたら、産休もらえるかも知れませんが
それも最低一年は妊娠できないということですよね?

年齢的なこともあるので、早めに出産したいのですが
金銭的な手当てや控除に関してはフルに利用したいので

どのように計画したらよいのか
今後の私の動き関してのアドバイスを
いただけますか??

仕事に関しては出産後も働く予定です!
出産手当金は産休を取らないと申請ができなくなったので、産休制度が整っている大企業に就職されるか公務員になられるかしないと、計画通りに進行するのは難しいと思います。
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
期間満了と雇い止めを同じものと考えることもあるようで、雇い止めになるかどうかは正直分かりません。それとは別に期間満了なら給付制限はないと言っていた労働局もあります。今もそうかは知りませんが。

有給休暇は有期契約かどうかやパートやアルバイトと言った契約内容に関係なく半年上働いていれば最低でも労働基準法に基づいたものを与える必要があります。「ああ、有給休暇はないんだよね」はあり得ません。

「失業保険の紙」というのは雇用保険被保険者証とかその前の職場の雇用保険被保険者資格喪失証明書であろうと思いますが、雇用保険の加入手続きは番号がわかればできますし、番号がわからなくてもできるので、その紙がお手元にあるから加入していないとは言い難いです。

源泉徴収されていなくても、本来適用されるべきであれば今は2年以上前にさかのぼって加入することもできます。

そういうお話も重要なのですが、そもそも誰が雇用主なのか、というところが問題であるような気がします。
職場は県の機関でも個人の秘書で直接雇用であれば雇用主はその人なのかもしれません。派遣会社などを介していれば派遣会社などと言うことになります。そういった場合は雇用保険は適用になるはずです。
自治体によっては短期間でも公務員として扱う場合もあります。公務員の場合は雇用保険の適用にはなりませんがその場合でも退職金と雇用保険で支給されるかもしれない額を比べて多いほうの額を民間企業などにお勤めであった方々と同じように支給を受けることができます。雇用保険のほうが多い場合の差額は雇用保険とは別のところから出ます。

そういったこともあるので、職場なりその付いてる個人の人なりのしかるべき人に聞いてください。付いてる人は知らないかもしれませんけどそういう問題ではないので。

誰に聞いてもわからない場合(公的機関にあってはならないことですが)はハローワークへ行きましょう。
失業保険について

今会社都合で失業手当を貰ってるんですが来月中旬ぐらいから、離職前と同じ派遣から行く予定なんですが再び雇用保険を掛けて離職した場合は同じ派遣か
ら同じ派遣なので貰えないのですか?
派遣とありますが、雇用契約を結んでいる派遣会社と言うことですよね。

それで、来月中旬同じ会社に再就職し、さらにそこを再び離職した場合のことをおっしゃっているのですよね。

その場合は、加入期間の条件を満たせばもらえると思いますが。

ただし、現在、再就職したことでの再就職手当はもらえないと思います。
リストラされたパートの失業保険についてお聞きします。
63歳の妻が10年間勤めていたお店から4月末一杯で業績不振でリストラされます。夫の私は66歳で、年金が支給されています。
妻も60歳の時点で国民年金が支給され
ていますが、給料からは雇用保険が差し引かれているようですが、完全失業後に失業手当がいただけるのでしょうか .
63歳で雇用保険に入っていてその期間が5年以上10年未満では180日受給できます。10年以上20年未満では210日受給できます。
失業保険と年金はダブってもらえないのですが、それは老齢厚生年金のことで、国民年金は関係ありませんので大丈夫です。
失業保険の受給期間の延長について。
会社都合の退職ですが、受給期間を延長することはできますか?

同じ時期に退職した同僚は、私より受給期間が短いのですが、
今より1回就職活動をすれば60日に延長ができると言われ、
その手続きを完了したと言っています。
どうして?とは聞けず、こちらで質問させて頂きました。
退職届に「一身上・・・」と明記していなく かつ 離職票の退職理由が会社都合と記されている場合のみに適用される個別延長だと思います。 同じ会社都合でも退職勧奨によってでも退職届に「一身上・・・」と書いてしまっている場合は、ほぼ無理だと思います。

ただ、この判断もハローワークの所長の判断になってしまうかとは思いますが、積極的に求職活動を行っていないと、厳しいかも知れません。もしかしたら受給期間最後の認定日に延長するか聞かれるかも知れません。でも延長できるのであればそれに越した事は無いので、恥ずかしがらずにハローワークで聞いてみてください。 ハローワークもそうですが、役所関係は基本的に聞かないと教えてくれない場所ですから。
同僚は雇用保険を掛けてもらっていますが、私は掛けてもらっていません。
従業員数名の小さな会社でパートをしています。
今回は同僚(Aさん・パート)の雇用保険のあり方について質問します。
私は入社当初から週12時間の労働なので、雇用保険は入っていません。

Aさんは入社当時は週5で働くと言って入社し、当然雇用保険も入れてもらっていました。しかし、今年度からご主人の扶養範囲内で働きたいと言い出し、週16時間程の勤務になりました。しかし、上司はAさんに雇用保険を掛け続ける事を決めました。週20時間以上ではないと、雇用保険の規定にはならないので、それはおかしい!と上司に訴えるも、聞き入れてもらえませんでした。理由は解約?の手続きが面倒らしいです。みんな年寄りなので・・・。上司は雇用保険は週20時間以上の労働者なのは承知しています。ですが特別問題ないだろう、と。

試算すると、Aさんが会社をやめた場合、20万程失業保険が支給されます。同じ週20時間以内の労働なのに、私はゼロ。

Aさんが雇用保険をやめる事が本来だと思うのですが、Aさんが雇用保険をやめたからと言って私が得をする訳ではありません。今、私が抱いている不平等感がなくなるだけです。これ以上、上司と戦うべきでしょうか?戦おうと思えば戦えます。でもAさんとの関係はちょっとギクシャクするかも。でも私は間違っている事を言ってる訳ではありません。

20万の差、どう思いますか?たかが20万で騒ぎすぎでしょうか?
されど20万ですか?私は心が狭いのでしょうか?

あと、今後上司と戦うなら、どうやって攻めて行ったら良いのでしょう?
Aさんは週に何日の勤務で、月の出勤日は何日くらいでしょうか。
そしてあなたのつきの出勤日は何日くらいなのでしょうか。
雇用保険に加入していても、月に11日以上の出勤日の月が、2年間に12ヶ月上ないと、失業保険は支給されません。
週20時間の勤務が雇用保険加入の条件ではありますが、失業手当の支給資格には月の労働日数がかかわってきます。

個人的には、会社がAさんにかけた「温情」を糾弾することはあなたの評価を下げるだけだと思います。小さな会社で週12時間程度の短時間勤務では被用者としての身分も不安定でしょう。上司ともめたり職場の和を乱すようなことはされないほうがいいのではないでしょうか。
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