失業保険についてです。去年の12月いっぱいで退職し、来月3月から新しい仕事が決まっているのですが、離職していた1月、2月分の失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?知っている方がい
らっしゃったら教えて頂きたいです。
結果から言うと今からじゃ無理です。
会社都合、特定理由に該当する自己都合なら、1月中に失業保険受付して、内定を黙っていれば、3ヶ月給付制限ないから多少は貰えたでしょうね。

また、下手したら、再就職手当て該当したかもしれませんが・・・
失業したら、 一応手続きしたほうが無難でした。
失業保険についてです。
認定日に認定が終わってからパソコン閲覧は次の認定日の就職活動としてカウントされるのでしょうか??

やはり同じ日はカウントされないのでしょうか??
また、2回以上ということはとりあえず2回でも大丈夫ということでしょうか??
パソコン求人検索だけで求職活動と認められるハローワークであれば認定日の認定後の検索で1回の求職活動となります。
2回以上・・・2回だけでも認定はされます。
(1日の内に朝と昼で2回求人検索してもカウントは1回です、すなわち1日1回しか効力はありません)

※個別延長(60日)の対象者の場合は、積極的な求職活動と言う事で職業相談や紹介状の交付を受け応募・面接等が必要になる場合があります。

【補足】
認定日は基本的に28日ごとにあります、その28日間とは前回認定日から今回認定日の前日までの期間ですので、認定日当日は次回認定日の範囲に入っています。
認定日当日の求職活動は認定作業前でも後でも、次回認定日の為の求職活動になります。
突然の妊娠…
看護師をしています。
長文、乱文失礼します。
中々子供が出来かったので、自分のやりたい事をやろうと思い、退職の方向で進み、
自分のやりたい事が出来る就職先に内定。
そんな矢先、突然の妊娠。
内定取消、退職取消不可能。
自分の計画性がなかったとは反省してますが、やはり念願の子供が出来たことは嬉しいです。

しかし、ローンもあり働かなければいけません。

皆様なら3月からどうされますか?
3月退職した時は6ヶ月です。
失業保険をもらうか、バイトした方がいいのでしょうか?
無知な私にアドレスお願いします。
あたしのお母さんがよく使う手ゎ辞める時「おめーのとこでコキ使われたせいで流産しそうになった」つって、慰謝料と治療費ぶんどっりゃいいんだ!
失業保険についてですが
待機期間中に引っ越しをする場合
ハローワークの場所変更は可能なんでしょうか?

今日離職表を提出しましたが、

すぐに引っ越しする可能性があり
最初の説明会も、今のハローワークには
通えそうにありません。

また
毎月ある指定の日に私用で
行けない場合は、どうなるのでしょうか?

電話で確認すればいいのですが
もう時間外で、、気になってしまって。
実際に引越しが完了した証明になる住民票などを添え、引越し先住所を管轄するハローワークへ申し出ないとお手当はいただけないです。

可能性だけで日時が確定していない場合、説明会の日取りは先に手続きを終えたハローワークに相談されるしかありません。引越し先ですぐ説明会を受ける条件で保留扱いにしてもらうことになります。

また、毎月ある指定の日(失業認定日といいます)は、応募面接や資格試験日などに重なった場合は事前に申し出て日取りの変更が認められますが、基本的に失業しているから指定日に出向ける、というのがハローワークの考え方で、冠婚葬祭にも絡まない完全な私用の場合は日取りの変更は難しく、その先のさらに4週間後の認定日に先送りされることになります。

以上から、指定の失業認定日は極力用事を作ってはならない日とお考えを・・・
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
結論から申し上げると、受給資格は決定したものの、1日も受給せずに就職が決まった訳ですから、雇用保険被保険者期間はリセットされず、次の就職で積算されていく事になります。9年5カ月12日にプラスという事。

失業手当は損得で考えるものではありませんが、
①離職が6カ月と18日後だったら、基本手当所定給付日数が90日⇒120日になった。
②就職日が7/23以降であったら、54日分の再就職手当が受給出来た。
といったところでしょうか。
ちなみに、「算定対象期間」とは、受給資格の有無を判断するために被保険者期間を算定する期間で、通常は過去2年間を確認します。
「算定基礎期間」とは、 被保険者であった雇用関係の存続期間です。基本手当の所定給付日数を決定する基準となります。

いずれにしても、就職おめでとうございます。新しい職場で頑張って下さいね。
失業保険の求職活動実績について
来週、2回目の失業保険の認定日があります。
先月初回の認定日に職業相談窓口に行き雇用保険受給資格者証に
「22.2.22 相談」というスタンプを押してもらっているのですが
これは求職活動実績として1回カウントしてもらえるのでしょうか。
特にこれといった相談や職業紹介は受けていないのですが・・・

初回の認定日は初回講習のみでよかったので
ちょっと不安です。
確実に給付をうけたいので、正確にお答えできる方、
どうぞよろしくおねがいします。
確実に給付を受けたいのであれば、来週にある2回目の認定日までに、2回以上の求職活動をすればいいと思いますよ。
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