扶養に入ると失業保険はおりませんか?失業保険をもらいつつ、夫の扶養に入りたいのですが…
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、

1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?

2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?

3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。

以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
1.は基本的に失業保険とは、失業者が次の仕事を見つけるまで生活を安定させ就職活動に専念する為のものなので扶養者 がいるということは失業保険の支給対象とはなりません。支給を望むなら、自己都合の退職だと待機期間が3ヶ月ありますの で退職後に3ヶ月経過してから離職票を持ってハローワークに行ってください。入籍はズラすか… でも年内に入籍すれば夫の 扶養は本年1年間扶養されたとみなされるので、夫となる方の所得税は軽減されると思います。年末調整での還付金が多く なります。

2.任意継続という制度があります。在職中に既に治療を開始しているようなので問題ないと思われます。

3.任意継続の保険料と個人で国民健康保険に加入する場合と、どちらが保険料が安くなるか試算してもらえます。
以前は社会保険だと医療費の自己負担が1~2割だったので治療に結構お金がかかるようなら任意継続がお得でしたが今 は国保も社保も3割負担だから保険料が安い方がお得だと思います。国保だと失業中なら保険料の軽減が受けられるので はないでしょうか。

ただ今日会社で月の途中での退職の場合、保険料が2重取りされると聞き、驚きました。国保が言うには社会保険が1ヶ月未満だとカウントされないから、国保も払わないといけなくなるそうです。月末退社のようですから、これについては問題ないとは思い
ますが、気をつけてください。それから解らない事はそのままにせずちゃんと聞いてください。社会保険や国民保険や年金はこっちから聞かないと教えてくれません。会社にお勤めなら総務の人に聞いたりしてある程度必要な物を知っておけば窓口に行く手間も半分になります。
退職についてです。
近いうちに退職を考えております。
その時に会社都合(クビ扱い)で退職するのと自主都合で退職する場合では
会社側からの立場だと何か変わることはあるのでしょうか。
たとえば会社の税金がクビを出したらあがるとか。
会社側でデメリットが無ければクビ扱いにしていもらおうと思っているんですが。

辞める立場の人間からすれば失業保険がすぐ出るので
クビ扱いのほうが良いのですが。

ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いします。
会社は勝手には解雇できません。所定の手続きに則って解雇する場合は行ないます。勝手な都合で行なうと指導及び勧告がなされる場合があるからです。
貴方が言う所のクビは懲戒解雇で貴方に非があり貴方が損失を被ります。
退職後の手続きについての質問です。

・国民健康保険に加入
・夫の扶養に入る
・退職した会社の社会保険に任意継続

いずれかで検討中です。
1月からの収入は103万以上130万未満です。
急な事情により退職したのですが、落ち着きましたら年内にも再就職を希望しています。
その間、失業保険?の受給ができればと思っています。

社会保険の任意継続の手続きにおいては期限があるようなので、急いで選択しなければならず、困っています。
区役所に問い合わせても、不親切な対応で、全く理解ができませんでした。
色々自分でも調べた結果、任意継続が良い気がするのですが、手続きをする前に詳しい方のお知恵を拝借したいと思い、質問させて頂きました。

どうぞ宜しくお願い致します。
まず、夫の扶養に加入できるか確認が必要です。

健保によっては失業給付をもらう場合、
待機期間中も合わせて加入できないところがあります。

そして、役所にすべてのことを問い合わせても無駄です。
役所には国民健康保険と国民年金のことしかわかりませんから。

順番的には
①夫の健保の扶養加入条件を聞いてもらう。
※加入条件によって任意にするか決める。
②去年の源泉徴収票を持って、役所で国保がいくらになるか試算してもらう。
③健保の任意継続は今までの保険料の約2倍の額となるので、
それと国保の金額を聞いてどちらか安い方に加入する。

この順番が一番いいと思います。

急ぐのならばご主人経由で健保に聞くより
直接電話で確認したほうが早いかもしれません。
離職票の自己退社を会社都合の解雇に変更できますか?
先日、解雇になりましたが、
「解雇にすると再就職の際に“解雇”は不利になるかもしれない」
と担当者が気を使って、
離職票に“一身上の都合で自己退社”としてしまいました。

私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

担当者の方にはお世話になったので、
離職票に“自己退社”となっているのを
勤めていた会社とトラブルないように、
“会社都合の解雇”にすることはできるのでしょうか?

できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな、と思っているのですが・・・


ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
>できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな

はい、希望通り可能です。
ハローワーク窓口に書類を提出した際に離職票の退職
理由の相違と経緯を話します。
ハローワーク担当者から会社に確認の電話が行きます。
そこで退職理由の変更か応じなければ自己都合でも
会社都合で給付をが貰える手続きに変更となります。
(但しハローワークに認められる必要があります)

>私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

後者の方の言う様に勉強をする目的では給付は受け
ません。
支給要件の一つに働く意思のある者への給付が有
給付を受けるものは建前でもハローワークに働く意思
を見せなければなりません。
なので質問者の現在思っている事は心に閉まって置い
て下さい。

今更会社に対して交渉するのは無知な人間がする事
です。
交渉の日数だけ失業給付の開始の日数がどんどん
遅くなります。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
「解雇」は使用者(社長などの雇い主)が労働契約を解約することです。解雇は労働基準法第20条において、使用者に対して少なくとも30日前に解雇予告することを義務づけています。即時解雇なら、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が生じます。会社側が「解雇」と主張するのなら、解雇理由を明示した書面を請求できます。労働基準法第22条(退職時の証明)『労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと定めています。解雇の場合は使用者の都合で労働契約を解約するのですから、解雇通告書などの書面を請求できます。使用者は請求されれば、交付する義務があります。常時10人以上労働者が在籍する会社では、使用者に対して就業規則を作成することを義務づけています。(労働基準法第89条)就業規則は職場の見易い場所に備え付けて労働者に周知徹底させることを義務づけています。(
労働基準法第106条)質問者様の会社で就業規則を備え付けているのなら、退職金規定が明記されているかご確認下さい。退職金規定があり、支給要件が満たされていれば、退職金は支給されなければなりません。使用者側の都合で労働契約を解約する場合には、退職金が上乗せされる場合もあります。どうも会社側は法知識がないようです。「解雇」の方が会社にとってはデメリットなんですよ。まずは無料の労働基準監督署に相談されても埒があかなかったら、労働基準法に詳しい有料の特定社会保険労務士に相談しましょう。仮に特定社会保険労務士を同行して、法知識がないと思われる会社側と話し合いをされたら、質問者様に有利に事が運ぶでしょう。まずは、就業規則に退職金規定が明記されているか確認しましょう。
妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム