失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。
産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。
産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
失業給付は離職前2年間に12か月以上(解雇、倒産等による会社都合の場合は6か月以上)の被保険者期間における賃金で計算されますが、30日以上の負傷、疾病や産前産後、育児休暇などの場合は例外として原則の2年間にその期間が延長され、最大4年間に延長されます。
会社都合ならその期間に6か月以上の被保険者期間(給与が支払われた最後の6か月分)で計算されます。
会社都合ならその期間に6か月以上の被保険者期間(給与が支払われた最後の6か月分)で計算されます。
育児休業復帰で正社員からパートに。退職届は自己都合?会社都合?
3月に育児休業を終えて仕事復帰予定です。
先日、会社より復帰は正社員ではなくパート扱いなら許可すると言われてしまいました。
労働局などにも相談しましたが、経営状況が理由なら仕方ないとのことで、これ以上の話し合いも平行線なので不満でしたが承諾しました。
今日、会社より退職届のフォーマットとパート雇用の契約書が郵送されてきたのですが、内容が「今般自己都合のため~、退職致したくご許可願います」などと、なんで私がお願いしないといけないのかというような文面でした。
退職してパートとなることは仕方ないとは思っていますが、会社の都合でこうなるのに自己都合で退職?!となんだか納得いきません。
こういう状況で会社都合としてもらうのは間違っているのでしょうか?
ちなみに、退職の翌日からパート勤務開始の予定なので、失業保険は受け取りません。
退職金は、会社都合だと自己都合より何割か多いみたいですが・・・
3月に育児休業を終えて仕事復帰予定です。
先日、会社より復帰は正社員ではなくパート扱いなら許可すると言われてしまいました。
労働局などにも相談しましたが、経営状況が理由なら仕方ないとのことで、これ以上の話し合いも平行線なので不満でしたが承諾しました。
今日、会社より退職届のフォーマットとパート雇用の契約書が郵送されてきたのですが、内容が「今般自己都合のため~、退職致したくご許可願います」などと、なんで私がお願いしないといけないのかというような文面でした。
退職してパートとなることは仕方ないとは思っていますが、会社の都合でこうなるのに自己都合で退職?!となんだか納得いきません。
こういう状況で会社都合としてもらうのは間違っているのでしょうか?
ちなみに、退職の翌日からパート勤務開始の予定なので、失業保険は受け取りません。
退職金は、会社都合だと自己都合より何割か多いみたいですが・・・
そこは会社都合だと思いますよ。知人の会社では 自己都合の退職金は満額の50%で会社都合の場合の退職金は100%で支給という計算をしていました。そこは きちんと話し合いをして確認とってください。これから 子供関係のことで早退したり、休んだりすることもあるかもしれないのでパートのほうが、都合がいいかもしれませんが・・・ 退職金云々については譲ってはいけないところだと思います。
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
まず、あなたの給付日数がわからないので、延長が必要かどうかはわからないですが、日数が多いのであれば(180日以上など)であれば、延長手続きをしないと全日数分の受給をすることができません。
また、傷病手当というのは雇用保険の制度でしょうか?
この場合、傷病手当というのは求職の申し込みをした後の疾病や負傷が原因で15日以上働けない日が続いた場合に該当しますので、あなたの場合は対象になりません。
よって、手続きとしては労務可能という証明をもらったら、失業給付の手続きをする、それだけです。
また、傷病手当というのは雇用保険の制度でしょうか?
この場合、傷病手当というのは求職の申し込みをした後の疾病や負傷が原因で15日以上働けない日が続いた場合に該当しますので、あなたの場合は対象になりません。
よって、手続きとしては労務可能という証明をもらったら、失業給付の手続きをする、それだけです。
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