雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。

ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。

>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。

ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
派遣の失業保険について。
今年の2月から派遣で工場に勤務しています。三ヶ月更新で今までやってきましたが、いろいろ理由があり来年の一月で辞めようと思います。
丁度、契約更新の時期なの
で満期として辞めようと考えているのですが、自分から更新を拒否し、また新しい派遣先もパスした場合、自己都合退社で失業保険はすぐ貰えないのでしょうか?
それとも満期として会社都合ですぐ貰えるのでしょうか?
教えてください。
一年あればもらえるんじゃね?
3ヶ月の給付制限あるけど。
ただ、最近、派遣方色々変わってるから、なんともいえないけど。

貰えるのはもらえる。
失業保険ってどのくらいの額をどのくらいしたらもらえるんですか?
今月で自己都合で仕事を辞めました。
平成20年4月から平成22年3月末まで2年働きました。
今から申請とかいってどのくらいでもらえ、今までの給料の何割くらいまらえるものなんでしょうか?
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(60~64歳の方は45~80%)が基本手当日額となります。賃金の低い人ほど高い率になっています。
算出した賃金日額が4060円未満なら80%(ただし下限は1648円)、
11750円を超える場合なら50%(ただし上限は30歳未満が6330円、30~45歳未満は7030円、45~60歳未満は7730円)、
4060~11750円の計算式(60歳未満)は以下のとおりです。
基本手当日額=((-3×賃金日額×賃金日額)+(賃金日額×73700))÷76900

あなたの場合、自己都合なので申請日から3ヶ月と7日が過ぎてからの支給になります。
支給額は基本手当日額×90日となります。(45歳未満の場合)

何もしないでもらえるわけではなく、28日毎の認定日にハローワークに活動報告書を提出することと、その28日の間に最低2回の求職活動をしなければなりません。
これが満たされないと認定不可となり、支給されません。
失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね?
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
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