聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
聞く人によって違いがありますね。

夫の扶養で 健康保険に加入する際の条件は、
夫の健康保険組合 が決めた条件です。

それでですが、健康保険の扶養にはいるには、
・ 自分で社会保険に加入していない 又は 加入が義務な働き方をしていない
・ 扶養されていること (年収が130万までで、 扶養する人の1/2 未満)
などがあります。
それで、この130万というのは、今の収入が将来にわたって続けば という考え方
なため、退職すれば、年収見込みは0 となるため、扶養に入れることが多いです。

でですが、 失業保険を受け取る場合は、失業手当も収入とかんがえるので
失業保険を受け取っている間(日額3611まで) は、扶養に入れません。

尚、待機期間 や 給付制限期間 については、健康保険組合によって
扶養入れる ところと 入れない所 があります。

質問者さんの所は、<失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと>
なので、入れるということです。

それで、よくあるのは、一旦扶養にはいって、失業手当を受け取っている間
扶養に入りっぱなし ということがあります。
それを防ぐために、健康保険組合で、失業手当に必要な書類を預かることが
あるようです。

ということで、
あなたの場合は、今までの収入がいくらであっても、扶養に入れます。
待機期間と給付制限期間は、扶養でいられますが
給付中は、扶養から抜けます。 そして、給付が終わったら再度扶養に入れます。

で必要な書類ですが 多分 雇用保険受給資格者証 のことだと思います。
ハロワでもらえる書類です。
もう一度、正確な書類名を確認したほうがいいと思いますが
失業保険について。

先月、結婚のため退職しました。
今夫の扶養に入る手続き中ですが
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか?


私の友人は確か、もらえた様な事を言っていたのですが‥

全く無知のため、ご回答お願いいたします。
失業手当を受給中は扶養に入れないことがあります。
基本手当の日額が3612円以上あれば、年間130万を超えると見なされ、失業手当の受給が終了されるまでは扶養になれないようです。
ただ、語詩人の会社が加入されている健康保険組合独自の基準がある場合もありますので、一応ご主人を通じて確認をして見て下さい。
詳しい方教えて下さい。

いまパートで働いているお店が9月いっぱいで閉めるんですけど、お店はオープンして2年になります。なので2年は働いています。

雇用保険にはいってなくて、仕事場
の人が最近ハローワークに何回か行って、雇用保険にはいってない事も確認して、会社にハローワークの人から何回か電話もありました。
まったく雇用保険はいる気配なかったんですが、今日事務の人が来て、7月から雇用保険に入ると言いに来ました、でも7月からだと3ヵ月しか雇用保険にはいった事にならないぢゃないですか…失業保険って最低6ヵ月ははいってないともらえないんですよね?

もし、さかのぼってかけてと会社の人に言って無理やった場合、お店が閉店してから、離職届けもらってハローワークに行けば、自分が少しでも負担したら失業保険もらえるって聞いたんですけど、もらえますかね?

その場合ハローワークに近々行って、雇用保険について入る資格はあるかどうか聞きに来たりした証拠?がないと、離職届け持ってハローワークに行って自分が少しでも負担するからと言っても失業保険もらえないと今日知ってる人から言われたんですけどそうですかね?

ちなみに週20時間以上は働いているので雇用保険は入れるみたいです。

長文になりましたが詳しい方教えて下さい。
離職票をもらってからでは遅いかもしれません。
事業主が賃金台帳や給料明細の控え、出勤簿等を破棄していたりなくしていたら、遡って雇用保険をかけられない可能性があります。
退職後に事業主と連絡が取れなくなる可能性もあります。
今のうちから、遡れるだけ遡ってかけてもらえるように、他の従業員さん達と会社に話をしておく方がよいでしょう。
もし退職するまでに遡ってかけてもらえなければ、過去に会社から貰った給料明細を全部持ってすぐ安定所に相談しに行って下さい。在職中に相談に行けるならそれが一番ベストですが、会社からの仕打ち等が考えられるなら退職してからでも大丈夫です。
ただ、確認できる書類が何もない、かなり足りない場合は遡って雇用保険をかけられませんから、今のうちから会社に最低一年は遡って欲しいと話をしたり、念のため過去の給料明細を探したりしておくことをお勧めします。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)

・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)

再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。

あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
源泉徴収は、給与より所得税を控除する行為ですので、添付できるものではありませんが・・・


扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。

配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。

給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。


あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。


補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
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