今年の12月末で自己都合での退職予定ですが税金関連の知識がなく1番お得な方法がわかりません。同様の質問も多いと思いますが詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
健康保険の種類と入籍時期について迷っています。
・会社は9年弱勤務し税込月収は約32万円(手当込み)
・12月末退職で5月入籍予定。旦那になる人は遠隔地。
・来年の6月以降はパートかフルタイムでの勤務を希望

①退職後、父親の扶養に入り5月に彼の扶養に入る。
失業保険は待機期間終了後に受給する(失業保険受給中は扶養から外れますよね)。

②退職後、会社の健保で任意継続とする。
失業保険は待機期間終了後に受給する。

③退職後、国保に切り替える。
失業保険は待機期間終了後に受給する。

④退職後に、会社の健保で任意継続しながら、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。

⑤退職後に、国保に切り替えて、
入籍を1月にはやめて特定理由離職者として失業保険を受給する。
受給後に彼の扶養に入る。

すみませんが頭がこんがらがってきました。よろしくお願いします。
・基本手当の日額が何円ぐらいになるかと、国民健康保険料/税が何円ぐらいになるのかが分からなければ比較できませんね?
それを調べるのはあなたです。

・被扶養者になれる条件の確認が必要です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当を受ける前(手続き前や給付制限中)でも資格を認めないというルールの場合があります。


〉入籍を1月にはやめて特定理由離職者として
「旦那になる人は遠隔地」という説明だけで、特定理由離職者の条件を満たすことを理解しろというのも乱暴な話ですが……。

特定理由離職者になるには、婚姻の時期よりも引っ越しの時期の方が重要です。
失業保険をもらうにあたり、旦那の扶養から外れる必要はありますか?
旦那が、外れる必要はない、面倒だから、黙っていたらいいといいました。

会社がそれでもOKということなのでしょうか?

それとも、旦那が面倒だから、ほっておけばいいといったのでしょうか?

今日、市役所に聞きに行ったら、担当のひともよくわからないとのことでした。

国民年金、健康保険の申請に来たら手続きするが、来ない人や、会社との関係はわからないといってきました。

どこに問い合わせしたらいいのでしょうか?
例えば、
奥様が働いていて、それぞれご夫婦別々に保険加入していたとします
それから、奥様が退職して、ご主人の保険加入するとします。
その場合、奥様の失業保険の申請しない場合は、その関連書類をご主人の会社の保険組合に預ける事があります。

のちに、失業保険の申請するときに、扶養から抜けて、国保に加入します。

なので、基本は扶養されていては、いけません。

今の時点で、失業保険の申請して、ご主人の会社に『ばれる』かは、わかりませんが…

ご主人の健康保険組合か社会保険事務所に、直接問い合わせしてみたらいかがですか?
失業保険ももらい終わり、就職したのですがパートで社員の4分の3の就労時間で2カ月だけの雇用となりました。
主人の会社の保険組合に扶養の申請をしたところ、4分の3と認められないの理由で不承認になりました。
就職した方の事務所では社会保険をかけなくて済むように4分の3にしたといいます。組合はなんだかんだといちゃもんをつけて
扶養にいれてくれません。この場合どうすればいいのでしょう?国民健康保険しかありませんか?どこかに訴える機関はないでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
※補足について
よかったですね。
しかし、健康保険組合の回答どおりだと思われますが、一応再度審査して頂ける事は組合が1度は譲歩して下さったものと受け止められた方が良いです。
一定の基準で扶養になれる範囲が決められていますが、「おおむね」などの表現にあるように、細かな点ではその健康保険組合の独自基準にゆだねられているのが現状です。
これ以上はご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の基準に従うほかないかと思われます。※


各健康保険組合によって基準が異なる場合があります。
その場合でも健康保険組合の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、其の期間だけ国民健康保険と国民年金に加入されることになってしまいますが、
止むをえません。

貴方を雇用された会社側も2カ月間であれば、社会保険加入要件の1つに、
『2カ月を超える雇用見込みがある』場合には社会保険に加入をさせないといけないので、そのことを逆手にとって2カ月契約にしたのでしょうね。

でも厳しいですね。
なんとか頑張って次にはよくお考えになられて扶養を選ぶのか、厚生年金加入を選ぶのかを選択された方が良いでしょう。
失業保険の認定の際に、
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
パソコンの閲覧で求職活動になりませんか?もしそうであれば、「不認定」(求職活動不足により)となり、認定対象期間の失業給付は受けれません。ですが、所定給付日数が減るというのでなく、次回の認定日以降に持ち越しとなります。ただ、その間の貴重な収入源でしょうから、認定日がやってくる前に職安窓口で、求職活動としてのものの確認をなさることをお勧めします。罰則や怒られたりはしませんよ。また、離職理由や年齢または住んでる地域等によっては「個別延長給付」が適用になっており、通常の給付を受け終わるときに未就職であれば、30~60日の延長給付を受けることが出来ますが、「不認定」を受けたりするとその対象から外れます。
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