扶養についてですが・・・
友人のことなのですが相談を受け私は詳しくないためどなたかお詳しい方ご回答お願いいたします。

今年の3月末で会社を退職したそうなのですが、年金や保険に加入するため、旦那さんの会社に問い合わせたところ、失業保険をもらうなら、130万円をこえるため、入れることはできないといわれたそうです。仕方なく、国民健康保険と、国民年金に加入したそうなのですが、2つで、1ヶ月45000円になるそうです。

失業保険も所得としてみられるのですか?私の記憶では、たとえば失業保険が150万円ほどあろうと、税法上非課税だから配偶者の扶養になるのではないかとおもうのですが。。
扶養といっても、税務上の扶養と、社会保険上の扶養とがあります。

旦那さんの会社に問い合わせて… というのは、社会保険の扶養に入れるかどうかという内容です。

雇用保険を受け取っている間は、社会保険の扶養にはなれません。社会保険の扶養になれる条件は、今後年間130万円を超えるような働き方をしているかどうか、です。

極端に言えば、1~3月は月100万稼いでいたけれど、4月からは無職というのなら、社会保険の扶養にはなれます。

ところが、失業保険を受けていと、給付額が月に108000円を超えますね。年間に直すと130万円を超えるので、扶養になれないのです(したがって失業保険の日額がかなり少ない人は扶養になれます)。

友人が失業保険を受けている間、自分で国民健康保険と国民年金を払わねばならないのは、そのためです。

あなたがおっしゃる、失業保険は所得でないというのは、税務上の扶養の判定をする場合です。
税務上の扶養は、今年1年の収入が103万円未満の場合で、失業保険はそこに入れません。

失業保険は、社会保険の扶養を判定する時には収入とみなされ、税務上の扶養を判定する時には収入とならないという、別の解釈があるのです。
年収130万円健康保険の扶養について
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。



2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。

3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。

<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
「年間収入130万円未満」が健康保険の被扶養者となる要件の一つです。この場合の130万円には「通勤費(通勤手当)」は含まれます。130万円を月額換算しますと「108,333円以下」となります。

被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間”が対象期間となるのです。
失業給付の件で教えてください。

去年の8月で退職し、旦那は国民健康保険で扶養に入れなかったので、任意で社会保険の延長の手続きをしました。
その後、9月に妊娠がわかり失業保険の延長の手続きをしました。
そしてこの4月から旦那の国民健康保険の扶養に入ろうと手続きをするつもりなのですが、出産が5月で出産後ハローワークにて失業保険の手続きをしようと思っています。

その際旦那の国民健康保険の扶養に入っていたら失業保険はもらえないのですか??

もう一つ、もらえるとしたら出産後の手続きで何ヶ月後から失業保険はもらえるのでしょうか??

よろしくお願いいたします。
。妊娠や出産の場合は延長の申請をすればよいと思います。なお、失業保険は雇用保険といいます。すぐ、働ける状態でなければいけないんです。
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