失業保険の就業手当になるのか、給付制限満了日がずれるのか?
所定給付日数90日/基本手当残日数が77日です。

給付制限満了日を3?4日ほどずらしたいのですが、そうする為には就業手当をもらわないようにバイトなどをしなければいけないと思うのですが。

そこで、知り合いの飲食店で、2週間のうちの合計4日だけ、一日6時間で日給6000円で給料はその日に支給。のバイトをしようとおもうのですが、このバイトは就業手当が支給されるバイトなのでしょうか?
就業手当は週20時間以上で雇用保険加入はなく、短期的な仕事の場合に支給されます。(就職ではない条件の場合)
ですからこの場合は就業手当に該当します。
就業日ごとに基本手当の30%が支給され、受給予定日数からマイナスされます。
質問でおかしなことは基本手当残日数が77日と言うことはすでに受給中ということになりますが、給付制限満了日を3~4日ずらすと言うのはどういう意味でしょうか。
給付制限が終わっているから受給開始になっているのでしょう。
同棲中の生活費について

私(20代前半)事務職手取り9~11万
彼(20代後半)失業保険受給中 15万くらい?
娘(4才)

未婚で出産し、実家を出て娘と二人で生活していましたが、今の彼氏と出会い
遠距離恋愛をしながら交際一年過ぎた辺りに彼が転職を機に私の家に引っ越して来ました。
結婚を前提での交際だったので、お互いの親とも顔合わせもしました。
後は彼の就職先が決まって落ち着けば籍を入れる流れになりそうですが、今生活費について少し悩んでいます。
今彼からは生活費は受け取っていないで全て私の収入で生活しています。
同棲する前に彼と今後の生活費について話し合いをした時に、失業保険が三ヶ月貰えるからそれを受給し終わってから就職する。
就職してからの給料は生活費として渡すとの事でした。
彼が引越してくる時の費用は全て彼が負担していて、彼のご両親にご挨拶する為に娘も連れて行った時の旅費約6~7万も負担してくれてたこともあって、私もそれで了承しました。
同棲する前までは外食や買い物などの会計は彼が大きい方を出して私が細かいのを払うような割り勘のようなスタイルだったのですが、同棲してからは財布を持つこともなくなって支払いは全て私です。
休日や私が仕事で遅く帰った時など気を使って、今日は外で食べよっか!と提案してくれるのですが、結局その支払いも全て私です。
娘は彼に懐いてて、彼もすごく娘を可愛がってくれて私が日中仕事で居ない時は、洗濯してくれたりご飯を炊いてくれたり(料理は出来ません)休日出勤で娘が保育園休みの時は面倒見てくれたりして、本当にいい人なんです。
彼と同棲する際に母子扶養手当も停止してもらったので、さすがにこの収入ではキツくなってきました。
彼に生活費を入れてもらうように話してもいいでしょうか?
もし生活費を入れて貰うならいくら入れてもらうのが普通でしょうか?
彼の支払いなど(ケータイ料金、ガソリン代、クレジット、パソコン維持費など)は彼負担で、多分貯金で払ってると思います。
今日中フリーなので自動車教習所に通っていて(大型の免許取得の為)その教習所代30万くらいも彼が負担しています。
私の毎月の支払い(家賃、光熱費、携帯料金、保育料など)で約6万ほど。
残りで食費やガソリン代、雑費など。
赤字です(;_;)
彼の雇用保険の給付を延長させる方法あるよ。公共職業訓練受講する事。開講時に給付期間が1日でも残っていれば受講終了まで給付は延長になる。訓練所までの交通費は全額支給で通所一回につき受講手当が¥500(飯代)。それに受講する事自体が就活も同然なので活動実績の申告も要らない。公共職業訓練なんて受講生側はみんな雇用保険の給付延長の為の手段にしているだけだ。講師陣も所詮は公務員、半分やる気なし。金属加工や電気関係は不人気の為万年定員割れ。介護は倍率が高い。善は急げハロワにGO!
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
妊娠したので会社を辞めることになりました。失業保険をもらう為にはどうしたら良いですか?
妊婦の場合産後でないとダメとか聞いたんですが詳しい方ご意見宜しくお願い致します
とりあえず受給延長の申請をしましょう。

管轄のハローワークに聞くと詳しく教えてくれます。
なお、申請期間は
「働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内」です。

そして働くために子供を預ける準備(家族などでもOK)が整ったら
またハローワークへ行って手続きすればもらえるようになります。
はじめまして。
もしお時間がございましたらご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

その後、お体の調子はいかがでしょうか?
今現在、私もmistress様が以前質問されて
いらした時と同じ状況にあります。

通勤中に事故にあい、休職期間満了になり11月末で退職となりました。
私も相手方の保険会社(チューリッヒ)に退職証明書など用意して引き続き休業損害を請求しようと思っているのですが、mistress様はいつ頃まで受けることができましたでしょうか?症状固定でしょうか?
又、保険会社には退職証明書の他にどのような書類を提出されたのでしょうか?

私はこれから交渉するので補償してもらえるかまだわかりません。
何かアドバイスいただけますと助かります。

又、失業保険はどうされましたか?
会社からまだ必要書類が届いてないためこれから手続きなのですが、会社の方に休職期間満了の退職だとすぐに支給されると言っていたのですが、本当でしょうか?

色々質問してしまいすみません。

宜しくお願いいたします。
こんにちは、お気遣いをどうもありがとうございます。
現在は入院中でしょうか?

退職時、私はまだ入院中で復職できる状態ではありませんでした。保険会社により損害の範囲や規定の違いがあるかもしれませんが、私の事故相手側加入保険会社は『在職中、勤務先の証明を入手できることを前提として、休業損害として月次手続きを行う。』とされておりました。現在、受給中でしたら『退職証明』と、休職と退職について記されてある『休業規則』の写し、退職金を受給した場合の証明を勤務先から発行してもらい、保険会社に提出し補償継続の交渉してください。
補償期間は症状固定(治療、リハビリをすべて終了した)時ですが、保険会社へ確認してみてください。損害の範囲について保険会社から受け取った書類に、記載があると思いますので合わせて確認してみてください。

雇用保険の失業給付金は現在、治療、リハビリ中で働けない状態でしたら『受給期間延長』手続きをしてください。こちらも入院中に手続きを行いました。
『傷病手当』を受給すると『失業給付金』は受給できません。『傷病手当』か、『受給期間延長』をするか、どちらかを選択だったと思います。失念しておりすみません。

病気やケガ、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は「失業」の状態と認められないので、雇用保険の基本手当(失業給付金)を受けることができません。ですから、退職後、直ぐには受給できませんし、給付金手続き後、受給資格が決定した待期最終日の翌日、失業認定申告後に指定口座へ振り込まれますので直ぐではありません。参考までに、私は手続きを行い22日後に振り込まれました。
提出期限
●住所地を管轄するハローワークで、離職日の翌日から30日を過ぎてから1カ月以内に手続きを行ってください。期限を過ぎてしまうと受給できなくなりますので忘れないように気をつけてください。
1年間の延長ですが、最大3年間まで伸ばせることができ、1年後に再度手続きが必要です。
必要な書類は
●受給期間延長申請書(ハローワーク)、雇用保険被保険者証(勤務先)離職票(勤務先)、本人の印鑑(シャチハタ不可)、身分証明(運転免許証、写真付き住民基本台帳カーなど)、必要に応じた証明書などハローワークで指示がありますが、事故のケガで働けないという医師の診断書が必要です。
提出先
●住所地を管轄するハローワーク、電話で問い合せて確認してください。住所によっては所在地ではないハローワークが管轄であったりします。

★治療、リハビリを終了し、働ける状態になりましたら医師から就労可能となった証明(診断書)を発行して頂き、『受給期間の延長』を停止『失業給付金』受給手続きを行います。
ここで重要なのは、『失業給付金』受給手続き『求職申し込み』を行った日から受給期間開始ではなく、医師が許可をした日から開始ですので許可書の日付(働くことができなかった期間終了日、若しくは就労許可開始日)に注意してください。
医師が許可をした日から受給期間が開始されてしまいますので、期間が終了すると所定給付日数を受給できていなくてもそれ以降は受給できません。

私が『受給期間延長』手続きを行ったのは、2012年7月、『失業給付金』受給手続きを行ったのは2013年9月ですがハローワークで問い合せてご確認ください。出向かなくても電話で可能です。
『受給期間延長』のみ、代理人(委任状が必要)による提出可能でした。

参考までに
保険会社からの損害賠償金は責任割合(過失割合)分を相殺されますので、慰謝料から過失相殺額を差し引いたものが受取額となります。
医療費に健康保険を使わず実費での支払いですと、かなりの過失相殺額になりますので加入していらっしゃる健康保険を使うことをお勧めします。『限度額適用認定証』の交付手続きを行って医療機関窓口へ提出しておけば窓口負担が自己負担限度額までになります。国民健康保険にも同じ制度があります。

通勤中の事故で保険に加入だそうですが、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の支払いを保険でまかなうこともできます。人(質問者さん)対車両の場合でも利用でき、以降の保険料が割増にはなりません。補償範囲や期限などありますので、念のため加入保険会社にご確認ください。
弁護士特約を使えるようでしたら、早急に弁護士を立て適正な賠償を求めてください。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。

お大事になさってください。
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